もしご自身で遺産相続手続きをしたいなら、この手引きをご利用ください。

専門家を頼まずにご自身で相続手続きをする方法。

公的な手続きには、期限がございます。例)国民健康保険資格喪失届 死後14日以内

相続放棄の申述期間にも期限があり、自己のために相続開始を知ったときから3か月
そして、相続税がかかる場合、申告・納付共に10か月以内です。

結論から言いますと、相続税が発生する場合で約10か月程度、発生しない場合でも手続き
完了を含め最短で3か月から4か月程度かかります。

実際には、葬儀の手配や、仏壇・お墓など故人のためにすることを同時に進めます。

 

正当な理由なく、期限までに公的な手続きを怠ると過料を科せられることがあります。

また、相続放棄の申述期間は、自己のために相続が始まったときから3か月です。

3か月を過ぎた後の相続放棄は、原則認められません。

相続税の申述・納付期間は10か月以内です。10か月を過ぎた場合、加算税や延納税が 加算されます。

ここで紹介する通りに進めると相続に必要な手続きの順序や内容がわかるようになります。

相続手続きのプロである行政書士が教えます。

  1. 遺言書を探す
  2. 誰が相続人かを調べる
  3. 財産を調べる
  4. 相続をするかしないかを決定
  5. 死後事務手続き
  6. 遺産分割協議
  7. 相続名義変更手続き
  8. 相続税の申告・納付

1.遺言書を探す

「自筆証書遺言」の捜索

よくある故人の「自筆証書遺言」の保管場所として下記があげられます。

貸金庫・仏壇・タンス・書斎

万一、自筆証書遺言が発見された場合、開封はしないでください。

家庭裁判所に届け出て「検認」の手続きが必要となります。後日、家庭裁判所から相続人全員に
対し、「自筆証書遺言」開封のため立ち会いの案内が届きます。出頭は、任意です。

検認」の申立て費用は、遺言書一通につき収入印紙800円及び郵便切手
検認済証明書」の発行申請費用は、遺言書一通につき収入印紙150円
検認」の手続き完了までに申し立てからおよそ1月程度を要します。

・「公正証書遺言」を遺言検索システムで探す。

遺言検索システムの利用方法
①申請窓口:全国どの公証役場でも可
②相続人等利害関係人が遺言検索システムを利用する場合の必要書類

遺言検索システムを利用する場合の必要書類

対象者 書類等
被相続人(調査対象者) ①被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
相続人等 ①被相続人との相続関係を証する戸籍謄本

②印鑑登録証明書(発行から3か月以内)

または、運転免許証などの写真付き身分証明書

※代理人に委任する場合は、委任状

※書類はすべて原本を提出

遺言が見つかった場合ない場合で手続きが変わってきます。
遺言が見つかった場合」・・・遺言の中身に沿って遺言執行を進めていきます。
遺言がない場合」・・・遺産を相続人の協議によって分割していきます。
遺言の執行人が指定されている場合は、遺言執行者に従いましょう

 

「2.誰が相続人か調べる~8.相続税の申告・納付について」の残りの項目については、手引きで解説しています。

詳細については、「遺産・相続手続きの手引き」の無料ダウンロードができます。

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    相続関連法改正①

    相続関連法改正②

    不動産の相続税評価について

    戸籍について

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