次世代半導体IOWN構想について

先日とある面白いyoutubeを見ました。
次世代の半導体市場において、日本が世界を席巻し最先端の地位に躍り出るかもしれないという内容です。

ご存知の通り、半導体は、今や様々な分野で利用され、PCから自動車、宇宙に至るまで使用される重要な産業となります。

さて、半導体とは、どの様なものを言うか皆様ご存知でしょうか?何となくパソコンなどの内部に入っていて小さなチップ上のものを思い浮かべるかもしれません。

半導体とは?

そのyoutubeにおいて学んだことですが、

世の中の物質には、電気を通す物質電気を通さない物質があります。電気を通す物質のことを導体と言います。主に考えられるのは、金属類です。

電気を通さない物質を絶縁体と言います。主に考えられるのは、ゴムやプラスチック等です。

そして、導体と絶縁体の中間となる物質も世の中には存在します。シリコンやゲルマニウムと言った物質ですが、これを半導体と言います。半導体は、時には電気を通し、時には電気を遮断する性質を持ちます。

1945年にとある学者が、この半導体の性質をコントロールしようと研究を始め、半導体に不純物を混ぜたところ、マイナスの性質を持つn型半導体と、プラスの性質を持つp型半導体が出来上がりました。これらを並び替えておいてみたところ、出来上がったのがトランジスタダイオードとなります。

このトランジスタとダイオードが世紀の大発明となります。このトランジスタに外部から刺激を与えてやることで電気を遮断したり、通したりとコントロールできるようになります。つまりスイッチングによって電子機器を制御することができます。

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贈与税の相続時精算課税制度について

備忘録のために記したいと思います。
今年の4月1日以降相続登記の義務化が始まることに伴い、相続の相談が増えています。長い間、親が亡くなったにも関わらず、相続登記をしないままにしてしまうと登記懈怠で過料に処されてしまうからです。

当事務所においても、法務局の登記事務のみを司法書士事務所にお願いした上で、相続登記の仕事を受けております。

つい最近も相続登記をお願いしたいという方からの相談をいただき、仕事を受けることとなりました。

今回の相談者は、お父様が10年以上前に亡くなり、不動産の名義がそのままになっておられるとの事です。

不動産の登記事項を調べると亡くなられたお父様の持分が3分の2、ご健在のお母様の持分が3分の1となっています。通常であれば、亡くなられたお父様の持分について遺産分割協議をし、相続人に名義変更という流れになり、将来にお母様が亡くなられた際に改めてお母様の持分について相続登記をするという流れが一般的な流れになるかと思います。

しかし、相談者からは、お母様がご高齢といういうこともあり、近い将来に2度手間となるのであれば、現段階でお母さまの持分についても生前贈与というかたちで、相続人の一人に名義変更をしてしまいたいというご要望がありました。

勿論、相続分遺産分割協議書生前贈与贈与契約書を経て、相続人の一人に名義を変更することは可能でございます。

ここで問題となってくるのは、相続の場合は、相続税の対象となり、生前贈与の場合は、贈与税の対象となり、相続と贈与では、税制が違ってきてその選択次第では、税金の課税が多くなるという問題がございます。

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近年の出来事についてと今後について

昨年の令和5年のことで自分の身に起き、今まで触れていなかったことを書こうと思います。

旧友との再会

今まで交流のなかった小中学校の同級生たちとの交流の再開が始まりました。

きっかけは、北海道にゴルフ旅行に行った際のラウンド中にある突如1本の電話をいただくことから始まります。小学校・中学校の同級生で幼馴染A君からの電話でした。

内容はと言うと、A君が自動車に乗車中に追突事故に遭い、加害者側から慰謝料等を請求するにあたり、地元の親からの又聞きで僕が行政書士という事を聞き、

請求の手伝いをお願いできないか

との問い合わせでした。

残念ながら、第三者が報酬を得て示談交渉を行うことは、弁護士法72条に抵触するため、お断りをしたのですが、実に30数年ぶりの会話でした。

そこに関しては、納得いただいたのですが、ちょーご無沙汰ということもあり、近々飲みに行かないかとのお誘いをいただきました。

僕の出身は、千葉県の船橋市、JR総武線の津田沼駅が最寄りで、今現在も実家は、船橋にあります。

そんなこんなで北海道から帰った翌週に、津田沼駅にて幼馴染A君と他2名の計4名で会うことになりました。

僕は、中学を卒業すると、今はなき船橋西高校という高校を卒業し、その後、大学へと進みますが、大学時代は遊び尽くし、地元に寄り付く事が少なくなり、自然と同級生とも疎遠となり、数十年もの年月が経過しました。

いろんな人生の酸いも甘いもを経験し52歳となり、数十年の時を経て子供のころの友人に会った感想は、何の違和感もなく一瞬として数十年の時間は埋まり、子供のころの関係に戻れたことでした。久しぶりに会う友人は、自分も含め白髪交じり、或いは頭髪も薄くなり見かけこそ変わったものの当時と何も変わっておらず、非常に懐かしく楽しい時間を過ごしました。そこで初めて知ったのは、中学校の同級生が30人以上も繋がっているグループラインがあり、僕も招待を受け参加することとなりました。

そこから端を発し、ライン上で何人もの懐かしい面々と会話を交わし、誰がどうなったとか、子供が何人いるとか何の仕事をしているとか交流がはじまり、同級生とゴルフに行ったり、何回か津田沼で飲んだり、年末には、16人くらいの同窓会に参加するに至りました。

がむしゃらな20代・30代を経て、結婚もして家族ができ、50代となり、ちょっぴり仕事でも家庭でも余裕ができてきた中、なんとなく子供時代の交流が楽しくもあります。

人生とは面白いもので、何かうまく好転すると、何かが行き詰っていくものです。おかげさまで行政書士の仕事は順調に伸びていますが、多忙さの割に収入面が伸びません。令和5年の年末くらいまでは、これ以上は自分一人のマンパワーでは、回しきれないかもしれないとの不安がよぎりました。

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UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)問題について

昨年にイスラエル・パレスチナ問題について記事にしました、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)という国連の機関について日本人の大量の税金が、国連を通し、UNRWAに、水道施設布設や土木工事等の名目で渡っています。その税金が、ハマスのミサイルなどテロリストの資金源になっているのではないか?

との記事を書きました。国会答弁の中で、外務省に対し、日本の拠出した資金の使途についての報告確認を適正に行っているか?との質問がありました。

ご覧になっていない方は、前の記事を是非参照してみてください。

そして今回、疑惑が高まり、米国が先陣を切って、資金供与停止に踏み切ったという記事が出ました。

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事務管理について

民法には、良かれと思って他人のためにお節介をした場合の法律の規定があるのをご存知でしょうか?

例えばですが、

隣人のAが長期の海外旅行に行って留守にしている間に、A宅の窓ガラスが突風で割れてしまった。天気予報によると、大雨が降るかもしれないという。もし、そうなると、家具がびしょ濡れになることは明らかなため、代わって修理をした。或いは、ガラス屋Cに頼んで応急修理をしてもらい費用がかかったとします。旅行から帰ってきたAは、いらぬお節介であったと言ってこの費用の支払いを拒否できると思いますか?

他の例で言うと

道端で行倒れになっている人(A)を見つけたので、タクシーで近くの病院に運び、ポケットの中にあった免許証から名前が分かったので、Aの名前で治療の契約を結んだ。意識を取り戻したAは、タクシー代や治療費の支払いを拒めるでしょうか?また、Aと病院の間で結ばれた診療契約は、代理権の与えられていない無権代理による無効な契約となるのでしょうか?

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イスラエル・ハマス問題について

今年も11月中旬となりました。すっかりブログの更新がご無沙汰となってしまいましたが、行政書士となり5年が経過し、7月から今現在までの多忙さは過去一での忙しさであったためにすっかり筆が遠のいてしまいました。おかげさまでこの下半期に建設業許可申請に係る新規法人数が、7件増え従来のお客様の経営事項審査を数件こなし、遺言執行者としての職務などもこなしつつ何とか乗り切っている現状です。今現在は一人で仕事をしていますが、今回の様な状態が1年続くようでしたら補助者の雇用も考えてしまいます。

ところでユーチューブをなんとなしに見ていると11月14日の国会参議院外交防衛委員会で、国民民主党の幹事長である榛葉議員の委員会質問が目に入ってきました。

今現在、世界を揺るがしているパレスチナガザ地区のイスラエルとハマスの戦争に関しての質問です。

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終戦の詔書

8月の終戦記念日を迎え、昭和天皇による終戦の詔書について書きたいと思っていましたが、ついつい仕事に忙殺され、9月になってしまいました。

僕が生まれたのは、昭和46年で、太平洋戦争が終わったのが、ご存知の通り昭和20年8月15日です。なんと生まれる26年前までは、日本は、戦争をしていたという事実。

26年間という期間は、平成年間が31年だったことに照らし合わせると、非常に短く感じます。

「おぎゃー」と生まれた赤子が、26歳という青年期を迎える。その短き期間において日本という国は、劇的な変化を遂げました。戦後の焼け野原から一転、経済的な発展を遂げ、成熟した社会を築き上げました。

敗戦国という事から、行き過ぎた平和主義へと価値観が移り行きましたが、僕らの祖父母が大切にしてきた日本人としての価値観まで否定することは何か違うのではないか?と日々感じています。戸籍の中の祖父母は、まぎれもなく僕らの祖先であり、戦前と戦後を分断するべきではないと感じます。

皆さまは、終戦記念日である昭和20年8月15日に時の天皇である昭和天皇が、ラジオでおこなった玉音放送というのを、テレビなどで一度は聞いたことがあるかと思います。

何となく悲壮感に溢れ、日本国民がこぞって首を垂れた映像を見たことがあるかと思います。

この年になり、どんな内容だったのかと気になり、調べたところ、西日本新聞で原文と現代語訳文が掲載されていたので、興味のある方は一読いただければと思います。

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北海道旅行

今回もプライべートな緩い記事を書こうと思います。

以前から北の雄大な土地でゴルフをしてみたいと言うのと、義理の弟が、大阪から札幌に転勤になり、単身赴任をしているので義理の弟の様子見とエールを兼ねて、今回、6月28日水曜日から7月1日土曜日まで、3泊4日の北海道旅行を決行してきました。基本は、1・2日目は、ゴルフのラウンド、3・4日目は観光で、航空券と宿泊ホテル、ゴルフ場2コースのパッケージ旅行で、食事は現地負担、ゴルフ場までの送迎はありますが、帰りのホテルから新千歳空港までは、電車での移動というツアーでした。

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入管法改正について

現在、入管法の改正が世間の間で話題になっています。事の発端は、従来の入管法に様々な問題や支障が出てきたためです。

どんな問題が発生しているのかについては、出入国在留管理庁のHPに詳細に記されています。

日本に限らず外国人を自国の社会に適正に受け入れ、自国人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会を実現することは非常に重要ですが、どんな人でも入国・在留が認められるわけではありません。当たり前ですが例えば、テロリストや日本のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません

そのため、日本では、法律に基づき、来日目的等を確認した上で、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断することとしており、入国・在留を認められた外国人は、認められた在留資格・在留期間の範囲内で活動していただく必要があり、その在留資格を変更したいときや、在留期間を超えて滞在したいときは、許可を受ける必要があります。

以上のように、日本では、在留資格・在留期間等の審査を通じて、外国人の出入国や在留の公正な管理に努めており、このように、その国にとって好ましくない外国人の入国・在留を認めないことは、それぞれの国の主権の問題であり、国際法上の確立した原則として、諸外国でも行われています。

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建設業における働き方改革について

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

建設業や運送業運転者の人手不足が叫ばれ、建設業では、週休二日制でないなどのイメージが付きまとっていることが原因かと思われ、ますます若年者層の就労忌避に拍車をかけていると言われています。

そこで2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、他の業種と同様に時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。

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