2019年 3月 の投稿一覧

申請取次研修

去る3月25日は、外国人の出入国管理・在留に関する申請取次を行うための研修に参加してきました。

この申請取次の仕事は所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものでなければ申請取次の仕事をすることができず、かつ日本行政書士連合会が主催した研修の修了をした者でなければすることができません。

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商業登記と登録免許税

会社を設立すると何かとコストとなる商業登記登録免許税につき記したいと思います。

我々行政書士は、商業登記にかかる会社の臨時株主総会議事録の作成等会社法に決められた手続きの書類作成を担うことが多々あります。

株主総会で、適法に定款変更等が議決されると商業登記法にのっとり登記手続きが必要となります。(注 登記手続きには司法書士法にのっとり司法書士でしか代理申請は出来ません)


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任意後見契約

精神上の障害で事理を弁識する能力に欠ける状況になった場合は、本人配偶者4親等以内の親族検察官の請求により、後見開始の審判をすることができ、審判が開始されると、成年被後見人となり法律行為の能力を失うこととなり制限行為能力者となります。

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電子定款認証

株式会社の設立に際しては、公証人役場の定款認証会社法にて義務付けられています。

平成18年より会社法が成立し、株式会社が資本金1円からでも設立ができるようになり、会社設立のハードルが下がったため、会社を設立し自分の夢をかなえようとする人が増えました。

会社の定款とは、その会社の正体そのものであり、定款の目的にない事業を営むことは出来ません。


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千葉県知事

開業から10か月がほぼ経ちましたが、今まで許認可について千葉県行政書士会に登録にもかかわらず100%東京都の仕事しか受注できていませんでした。

最近、千葉県の産業廃棄物収集運搬業の更新許可の仕事をいただき書類作成を進めて、ほぼ完成をし依頼者様のご印鑑をいただきに伺いました。

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公序良俗と優越的地位の濫用について

私達の世界は、それぞれが権利義務をもっていて自己の権利を主張したり、義務を履行したりと取引相手との権利義務を定めることつまり私法上の契約においては基本自由に取り決めができます。

ただし、公の秩序、善良の風俗に照らし合わせて、社会通念上到底認めることのできないものは、無効となります。


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