先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。
現在の民法の規定では次の通りとなります。
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。
現在の民法の規定では次の通りとなります。
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
昨今、テレビのニュースで痛ましい児童虐待のニュースを聞くことが多く、子の権利利益を保護することは喫緊の課題で、諸々の法改正が施行されています。
今回は子の自立支援を行う法人と接する機会があり、「児童虐待」について触れたいと思います。
親が子供を育てるために親が持つ権利や義務の総称を「親権」と言います。親権は、民法に規定されており、その内容は、子供の身の回りの世話をする、子どもに教育やしつけをする、子どもの住む場所を決める、子どもの財産を管理するなどが親権の内容となります。
養子縁組についての問い合わせをいただきましたので、今回は、養子縁組について書きたいと思います。
実の親子関係にないにもかかわらず、法律上の血縁関係を創出しようというのが養子縁組制度となります。
実の親子関係にある関係を自然血族といいます。対して養子縁組によって血縁関係を結ぶ関係を法定血族といいます。
今週の月曜日は、成人の日で、全国各地で成人式が行われ、かく言う僕の住む市川市でも成人式が執り行われて、華やかな振り袖姿の新成人を見ることができました。
晴れて成年となられた方々がいらっしゃるわけですが、成年と未成年の大きな違いとは一体何が違うと思いますでしょうか?
今回は、夫婦間の代理行為について触れたいと思います。夫婦が他方配偶者のためにした法律行為は、どこまで認められるのか?といった問題になります。
事案は、最高裁判決昭和44年12月18日の事例になります。
普段普通に暮らしていると知っていそうで知らない法律の穴のようなものがあります。
実は学んでいる中で、えっそうなの?なんてことがたまにあったりします
離婚原因を作った側からの離婚請求は認められるのでしょうか?
例えば、夫婦仲が悪くなり、ついには別居することに至りました。その後、仕事の関係で別の人を好きになり、同居をするようになり、ついには離婚をして新たに再婚を考えるようになりました。こんなケースは、世間によくありそうなことです。
外国人が帰化して日本国籍を取得しようとする場合について
書きたいと思います。
帰化につきましては、「国籍法」という法律が根拠法律となります。
まず日本国民たる要件が第二条・三条に規定されています。