債権法関連

霊感商法問題と改正消費者契約法

霊感商法

7月8日の安倍元総理の暗殺事件から統一教会の問題が取り沙汰され、今現在、大変世間を賑わせています。

僕自身は、安倍元総理は偉大な政治家であり、アベノミクスによる株価上昇400万人の雇用創出安全保障問題とさまざまな功績を持つ方であり、安倍さんの死は日本にとって大きな喪失であると感じています。そして安倍さんが政権を担った以前と以後においては世の中の風潮がかなり変わったと思っています。

以前の日本と言えば、マスコミの力は第三の権力と言われ、報道や言論の力によって大衆世論を形成し、場合によっては世論をもって一国の首相の進退にまで発展させられていました。しかし、インターネットの発展とともに、今まで情報源が購読新聞やTVのみでしかなかった人々が情報を発信する側が操作によって事実ではないことをあたかも事実であるかのような報道をするという事実を知り、情報のソースや信憑性を深く考え、ご自身で判断する方が多くなったように感じます。

つまり大衆は、一部マスコミの報道・言論という名の権利濫用に疑問をいだいた末、新聞やTV離れが進み、以前の様な一部マスコミの力は今現在弱まったのではないかと思います。

そして、今回の統一教会の問題についても旧態依然として建設的な議論がなされないことに胸を痛めます。

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連帯保証人間の求償権

契約書画像

商人の間や個人間で金銭貸借をする契約を、金銭消費貸借契約と言います。住宅ローンなどが代表的なものになります。勿論、住宅ローン以外でも会社の運転資金やら個人の遊行目的のためやらで金銭の貸し借りは、日常的に行われています。

一般的に、借りたお金は、利息を付して分割で返済するという契約が大多数ではないかと思います。そして、返済には期限が付されることが一般的です。

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マンション管理費等の滞納問題

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昨今問題となっている分譲マンションの管理費等の滞納問題について書きたいと思います。

分譲マンションは、通常の戸建て住宅とは違い、その所有の形態は区分所有という形になります。

建物の区分所有とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものでその各部分をそれぞれ所有権の目的とすることを言います。つまり、簡単に言うとマンションの中の1戸を所有することを言います。

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供託について

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供託とは

供託についてご存知でしょうか?

例えば、誰に弁済をしてよいかわからないケースや弁済の金額等に争いがあるケースにおいて、本来争いに決着がつくまでは支払いたくないけれど、支払わないことにより債務不履行の問題が生じるため、弁済の義務を履行したことにしたい場合があります。

上記で言う、誰に弁済してよいかわからないケースとは、家主が死亡し、相続人が誰だかわからず誰に弁済してよいかわからないケースなどです。

そんな場合に、金銭等国家機関である供託所に提出し、その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度があります。

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民事執行法改正 「第三者からの情報取得手続」

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民事執行法改正

昨年2019年5月13日に重要な法改正である改正民事執行法が成立しております。施行に関しては近々行われる予定となっております。

簡単に言うと、養育費の回収などが従来よりはるかに楽になりますよ!という内容となります。

テレビなどで聞いてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、養育費・生活扶養費・婚姻費などの債権生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者が、債務者に対しお金を支払ってもらいたいけど支払ってもらえないケースがあります。

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債権回収の制度としての支払督促、仮差押え

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よくお問い合わせや相談をいただく内容として、売掛金債権が回収できない或いは、貸したお金を返してもらえないなどのご相談をいただくことが多々あります。

期日を過ぎても貰えるはずのお金が貰えない。返してもらえるはずのお金を返してもらえない。などのことがあっても、金銭債権には一応時効という問題がありますので、そう流暢に待ち構えているわけにもいきません。

個人間の金銭債権であれば、支払い期日から10年をもって消滅時効となり、商事債権であれば5年をもって消滅時効となります。

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グレーゾーン金利

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今更ながら僕が、改めて書く必要もないのかとは思うのですが、貸金の過払金を取り戻しませんかという弁護士事務所司法書士事務所のCMを見ない日がない事の方が多いと思います。

それまでは、消費者金融のCMが世間を席捲してまして、〇富士さんの創業者は、長者番付にも常連となっていたことは、記憶に残っているかと思います。

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債権の準占有者への弁済について

留守宅に泥棒が侵入して、通帳と銀行印を盗まれていまい、泥棒が銀行にて預金の払い戻し請求をしたところ、銀行は本人からの請求だと思い、その泥棒に預貯金を払い出してしまった。

この預貯金の盗難の効果は、どうなるでしょうか?

  1. 銀行が本人と勘違いをし、払い出したので預貯金の払い出しは無効であり債務者である銀行が本人に対し責任をかぶる
  2. 銀行は、本物の通帳と印鑑を持参した泥棒に対し、本人と信じるに過失がないので、払い出しは有効で本人が責任をかぶる

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消滅時効について

公訴時効という言葉をご存知でしょうか?

よく刑事ドラマなどで時効間際の犯人を追い詰めるといったものが描かれていますが、犯罪を犯してからある一定の年数を重ねると時効が完成し、もはや犯人を起訴することができなくなるというものです。

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