今週は、不動産の宅地建物取引士の登録をするために、研修に参加してきました。
宅地建物取引士の登録をするには、まず、国家試験に合格しなければなりません。
その上で、原則不動産業に従事して2年以上の実務経験がなければ、登録をすることができません。
では、そもそも試験には合格したけれど、僕のように実務経験がない人はどうすればよいのか?という話になりますが、その場合、合格から1年以内に国土交通大臣が指定する実務講習を受講し、修了証を得て、その修了証を申請時に添付することで登録が可能となります。
今週は、不動産の宅地建物取引士の登録をするために、研修に参加してきました。
宅地建物取引士の登録をするには、まず、国家試験に合格しなければなりません。
その上で、原則不動産業に従事して2年以上の実務経験がなければ、登録をすることができません。
では、そもそも試験には合格したけれど、僕のように実務経験がない人はどうすればよいのか?という話になりますが、その場合、合格から1年以内に国土交通大臣が指定する実務講習を受講し、修了証を得て、その修了証を申請時に添付することで登録が可能となります。
高齢化という社会の変化によって、相続関連の重要な改正があります。
平均寿命はますます延び、夫の死亡後も長期にわたり生活を継続することが少なくなく、残された配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという要望も数多くあります。
そこで、残された配偶者の生活確保の視点に沿った、配偶者居住権と持戻し免除の制度という、相続法の新しい制度が始まります。
実際には、配偶者居住権は、今年の4月1日から持戻し免除については昨年7月1日から始まっています。
今回は、行政書士の仕事として欠かすことのできない「公簿」について書きたいと思います。私人の権利行使や義務の履行に欠かすことのできない書類で、何かの許認可を取りたい場合や、相続による財産の承継等で取り付ける書類になります。
「公簿」とは何か、辞書を調べると、
公簿とは・・・官公署が法令の規定に基づいて作り、常に備えておく帳簿
とあります。
相続関連の仕事をしていると、果たしてどれくらい相続税がかかってしまうの?などのご質問をいただくことがよくあります。本来、相続税に関しては、行政書士の仕事ではなく税理士の仕事となります。
ですが、僕は一応は、ファイナンシャルプランナーの有資格者でもありますもので、薄っぺらな知識だけはございます。
今回は、不動産の相続税評価について書きたいと思います。
皆様、遺産分割協議等に係る不動産の評価額と相続税に係る不動産の評価額が違うのはご存知でしょうか?
グリーフケアという言葉をご存知でしょうか?
グリーフ「grief」とは、身近な人との死別体験をした後の悲嘆心理(深い悲しみ)という意味だそうです。
そして「care」は、その悲しみから立ち直れるようそばにいて支援することになります。
妻の職場の上司の配慮でこの言葉を知ることができました。近年、我が日本においてもグリーフケアを広める動きがあります。
きっかけはある女性が、我が子を小児がんで亡くし悲嘆に暮れている中で、世間とのギャップを感じているところ、この「グリーフケア」に出会い日本にも広めようという動きになっているようです。(欧米では、既にこの概念は広まっているようです)
相続業務を進めるうえで、最終的には、相続人全員での遺産分割協議を経て、相続財産が各相続人に帰属しますが、その遺産分割協議ができない、あるいは無効となるケースがあります。
協議ができなかったり無効であったりするため、故人の不動産を処分することもできなかったり、ひどいケースでは、生活口座の預貯金が凍結され、預貯金を下ろすことができず、生活費にも困るといったことが想像されます。
基本的には、相続人のうちの一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となります。
ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。
遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。