灰皿画像

2020年4月1日より改正健康増進法(受動喫煙防止法)が一部改正されます。

法律の目的と趣旨は、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。

これまでも「健康増進法」により、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定めてきましたが、依然として望まない受動喫煙が存在することや、オリンピックイヤーの国際的要望も相まって更なる改正の運びとなります。

法改正の概要としましては、多数の者が利用する施設等を類型化し、類型に応じてその利用者に対し、一定の場所での喫煙禁止施設等の管理権限者が講ずべき措置について定められました。

また、法律を補完強化する意味で「健康増進条例」が個別に都道府県においても制定され、東京都の「受動喫煙防止条例」は、さらに厳しい規制となっています。

続きを読む