訴状を持った画像

よくお問い合わせや相談をいただく内容として、売掛金債権が回収できない或いは、貸したお金を返してもらえないなどのご相談をいただくことが多々あります。

期日を過ぎても貰えるはずのお金が貰えない。返してもらえるはずのお金を返してもらえない。などのことがあっても、金銭債権には一応時効という問題がありますので、そう流暢に待ち構えているわけにもいきません。

個人間の金銭債権であれば、支払い期日から10年をもって消滅時効となり、商事債権であれば5年をもって消滅時効となります。

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