持戻し免除

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

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自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

ご覧になっていない方は、配偶者居住権と持戻し免除の制度ご覧下さい。

民法は、各々の事情如何に関わらず画一的に遺留分を認めており、配偶者実子が実の親子であればそんなにも問題とはならないのではないかと一応は想定できますが、相続人が、配偶者前婚の際の実子といった場合、中には父親の再婚相手を疎ましく思っているケースというのがあります。

通常通り、妻と実子による遺産分割協議により遺産を分割した場合、妻の居住権が脅かされることが想定され、妻が今住んでいる住宅を追い出されたり、実子の持分に従い賃料を請求されたりということを心配される方もいらっしゃいます。

実際には、家を追い出すことは法律上無理だとしても、賃料という問題はありうる話しではあります。

ではそんな不安を解決するためには、どうすればよいでしょうか?

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配偶者居住権と持戻し免除の制度

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高齢化という社会の変化によって、相続関連の重要な改正があります。

平均寿命はますます延び、夫の死亡後も長期にわたり生活を継続することが少なくなく、残された配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという要望も数多くあります。

そこで、残された配偶者の生活確保の視点に沿った、配偶者居住権持戻し免除の制度という、相続法の新しい制度が始まります。

実際には、配偶者居住権は、今年の4月1日から持戻し免除については昨年7月1日から始まっています。

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