不当利得の返還義務
民法の定めにおいて、「不当利得返還請求」というものがあります。
条文で言いますと民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
という条文になります。例えば、契約が無効であったり、取り消されたにもかかわらず、金銭を受益した債権者は、本来、法律上の権利がないので、不当に利益を得ていることになります。
民法の定めにおいて、「不当利得返還請求」というものがあります。
条文で言いますと民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
という条文になります。例えば、契約が無効であったり、取り消されたにもかかわらず、金銭を受益した債権者は、本来、法律上の権利がないので、不当に利益を得ていることになります。
今更ながら僕が、改めて書く必要もないのかとは思うのですが、貸金の過払金を取り戻しませんかという弁護士事務所や司法書士事務所のCMを見ない日がない事の方が多いと思います。
それまでは、消費者金融のCMが世間を席捲してまして、〇富士さんの創業者は、長者番付にも常連となっていたことは、記憶に残っているかと思います。