持続化給付金申請代行
持続化給付金をお手伝いした事業者様から給付金が着金となった旨の連絡をいただいてます。
電子申請が基本となっていますが、申請自体はそんなに難しいものではありません。ご自身で申請を検討下さい。
僕のお客さんに対しても、ご自身での申請をお勧めしていますが、どうしてもパソコンの扱いや添付資料についてわからないといった方で申請の代行をご依頼いただく方がいらっしゃいます。
持続化給付金をお手伝いした事業者様から給付金が着金となった旨の連絡をいただいてます。
電子申請が基本となっていますが、申請自体はそんなに難しいものではありません。ご自身で申請を検討下さい。
僕のお客さんに対しても、ご自身での申請をお勧めしていますが、どうしてもパソコンの扱いや添付資料についてわからないといった方で申請の代行をご依頼いただく方がいらっしゃいます。
今後の備忘録のために記したいと思います。
百戦錬磨の先生方であればご存知かとは思いますが、相続業務を行う中で被相続人が帰化してるケースがあります。
被相続人の戸籍を集めると、当然ながら帰化以前の戸籍は取得することができません。
とはいえ、相続に関しては、相続人の確定作業が当然ながら必要となりますので帰化以前の家族関係についても調査が必要となります。
今あるお墓を廃止して、お骨を新たなお墓に引っ越すことを「墓じまい」あるいは、「改葬」といいます。
近年、次のような理由で「墓じまい」をする人が増えています。
公共霊園や民営霊園でない限り、お墓を引っ越すということは、お寺の檀家から離脱することになり、これを「離檀」といいます。
近年、離檀に伴いお寺側から檀家に対し数百万円以上もの高額な「離檀料」を請求される例が増えています。
国土交通省より法律の一部改正に対しての意見公募が出たようです。施行は、令和2年10月1日からの予定の様です。(現状はあくまでも案です)
意見公募とは、省庁等が改正をしようとする省令や規則案を期限を定め広く一般に公表し、一般の者の意見を募ることを言います。
意見公募を受けた省庁は、その意見を斟酌し、省令の施行となる運びですが、あくまでも意見を受け付けるだけですので、改正の流れは変わらないと思います。
僕ら行政書士にとっての最大の関心事は、「建設業許可申請」についての変更点となります。
2020年7月10日をもって「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」が施行されます。
現在、僕自身も来る7月10日をもってこの制度を利用する予定の案件が2件ほどございます。実際の運用面での規定がずっと未定であったため、保留状態になっているわけですが、法務省のHPにて4月20日付で一部詳細が告知されました。
コロナ騒動により今日現在まで、調べることが後回しとなってしまっていました。
2018年の5月15日に行政書士として開業をしてからそろそろ丸2年を迎えようとしています。
5月15日を超えると3年目に突入です。右も左もわからない中からただ突き進んできて、今日に至ります。
節目としてこの2年間を振り返るとおおよそ次の様な仕事の経験をすることができました。
ひと月で50%以下の売上高減少となった中小企業や個人事業主に支給される持続化給付金が、5月1日から開始しています。
5月1日は、あまりにもアクセスが集中したため、一時サーバーがダウンしたようです。
ところで、持続化給付金が申請できる方は、事業所得がある方だけです。
今回お客様の情報提供で、一つ問題があることがわかりました。フリーランスと呼ばれる方々も勿論事業所得を得ているのであれば、今回は支給の対象となります。