某宗教法人の問題が今現在も国会を賑わせており、質問権や解散命令請求についての法律的見解が世間で取りざたされています。
僕個人としては、国防安全保障や経済の問題など他に優先すべき課題がたくさんあり、宗教問題により、いたずらに国会運営の貴重な時間を浪費して欲しくはないのですが・・・
岸田首相は、当初宗教法人法に基づく当該宗教法人への質問権の行使に関しても慎重な立場で、国が私人である宗教法人の権利侵害や権利を剥奪する事に関しては憲法の信教の自由という観点からも慎重でなければならないという原則に従ったことからだろうと思います。
今回は、この宗教法人法についての解釈についていろいろな意見が飛び交っていますが、宗教法人法と会社法との比較を交え、思うところを記載したいと思います。