2020年 4月 の投稿一覧

東京都感染拡大防止協力金の専門家に行政書士が加わりました

東京都感染拡大防止協力金申請業務

4月27日の東京都の発表にて、東京都感染拡大防止協力金の専門家による申請要件や添付書類の確認の専門家に行政書士が加わることとなりました。

確認をした専門家申請書にチェック・署名・登録番号の記載をすることにより、審査の時間が短縮されることが期待できます。

当事務所においても、仕事をお受けいたします。

続きを読む

持続化給付金の情報提供3(必要書類について)

昨日、夕方にコロナウィルスの影響により、売上高が50%減となった、中小企業や個人事業主向けの持続化給付金のお知らせが更新されました。

依然として補正予算の成立待ちでございます。予算成立の翌日に申請用のWEBページが開設される予定です。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

給付金額(政府から支給される金額)については、売上減となった数字を入力すると自動的に計算されるようです。

続きを読む

東京都感染拡大防止協力金 必要書類について

東京都のコロナウィルス感染拡大防止休業要請により休業することになった業者様への協力金申請のための準備するべき書類について記載したいと思います。

営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)

確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)

法人の確定申告書電子申告の受信通知別表1は下記の様な書類になります。

お手元の確定申告書控えをご確認ください。(東京都の告知では、どこまで準備するかは、記載がありませんが、下記を含む一式を準備した方が良いと思います)

続きを読む

東京都感染拡大防止協力金【申請受付要綱】

東京都の「新型コロナウィルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」の受付が本日から始まりました。

期限は、6月15日までとなります。

対象者

対象は、東京都から施設の使用停止施設の営業時間短縮要請のあった事業者で、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行う事業者です。

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円

注意点

  1. 業種については、制限があります。特に生活必需品以外を扱う業種で、不特定多数の接触を生じる業種になります。対象施設は、こちらをご覧ください。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
  2. 東京都からの休業要請が前提です。要請がないのに自主休業した場合は対象外です。
  3. ただし、施設が100㎡以下であって休業の努力義務の施設で休業した場合は支給の対象となります。
  4. 少なくとも、4月16日~5月6日までの全期間の休業をすることが支給の前提となります。

専門家による申請要件や添付書類の確認

今回の専門家は、残念ながら行政書士は指定されてなく、税理士公認会計士中小企業診断士青色申告会になります。

準備する書類

  1. 申請書兼事前確認書
  2. 誓約書
  3. 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
  4. 業種に係る許可や免許飲食店営業許可証風営法許可証など)
  5. 法人代表者又は個人事業主運転免許証のコピー
  6. 休業を告知するHPやポスター、チラシ、DM等の写し
  7. 給付金を振り込んでもらう口座の情報(通帳の表紙のコピー)

※新規に営業を立ち上げ、確定申告を終えていない場合は、準備できるだけの帳簿の写しと、税務署に届けた法人設立届出書個人事業開業届の写しがあれば確定申告書は不要です。

※休業の告知は、複数店舗ある場合は、その店舗数分必要となります。

※休業の告知は。店舗の扉に張り付けたお知らせの写真を撮ってプリントアウトしたものでも可能であるかと思います。

上記の3から6をご準備いただき、WEBでの申請が開始しています。

申請は、https://www.tokyo-kyugyo-form.com/entry/form

その他、郵送持参での受付をしております。

行政書士は、指定専門家ではなく専門家の確認には当たりませんが、行政に対する申請書類の作成はすることができます。

4月27日から指定専門家に行政書士が加わりました。事前確認のみではなく書類作成も可能です。

ご自身で挑戦したが、わからない或いは、丸投げした場合、ご相談ください。

東京都感染拡大防止協力金 必要書類について

東京都感染拡大防止協力金の専門家に行政書士が加わりました

 

宅地建物取引士資格登録

宅地建物取引士の登録が完了いたしました。

先月のコロナがこれほど騒がれていない頃、ひっそりと千葉県庁まで申請に行ったものが、本日登録完了の通知が来ました。

登録年月日は、令和2年4月20日となります。

登録番号は、(千葉)第074193号となります。

行政書士宅地建物取引士は、同一の事務所で営業するのでなければ「専任の取引士」要件に引っ掛かるため、現状は、兼業はできません。

宅建取引業免許は、専任の取引士を置くこと、自宅とは独立した事務所スペースを確保することが要件となります。

しかし、将来不動産業に進出することができるというステイタスは手に入れた訳です。将来の可能性を残しつつ、名簿に登録されました!!

昨年の6月に思い立ち、10か月を経て、登録まで至りました。

次は、宅建取引士証を交付申請となりますが、確か試験を受けるのに8,000円程、合格後研修に22,000円、登録に37,000円、取引士証の発行に4,500円、計71,500円の出費です。

行政書士に比べれば安いですが、いずれ回収するぞ!との決意です。

ありがとうございました。

 

供託について

供託受理決定通知書の画像

供託とは

供託についてご存知でしょうか?

例えば、誰に弁済をしてよいかわからないケースや弁済の金額等に争いがあるケースにおいて、本来争いに決着がつくまでは支払いたくないけれど、支払わないことにより債務不履行の問題が生じるため、弁済の義務を履行したことにしたい場合があります。

上記で言う、誰に弁済してよいかわからないケースとは、家主が死亡し、相続人が誰だかわからず誰に弁済してよいかわからないケースなどです。

そんな場合に、金銭等国家機関である供託所に提出し、その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度があります。

続きを読む

不当利得の返還義務について

結納の画像

不当利得の返還義務

民法の定めにおいて、「不当利得返還請求」というものがあります。

条文で言いますと民法703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

という条文になります。例えば、契約が無効であったり、取り消されたにもかかわらず、金銭を受益した債権者は、本来、法律上の権利がないので、不当に利益を得ていることになります。

続きを読む

米を中心とした経済と貨幣経済

田んぼの画像

コロナウィルスの影響でテレワークを余儀なくされ、人との接触も極力少なくしている日々が続いています。

僕自身は、四月も新たな仕事が次々と入ってきており、コロナによる経済的な影響は、あまりなく自宅でですが、多忙な仕事に追われています。一方、金融機関に勤める妻は、在宅勤務とすることも叶わず、世の経済を回すために出社を余儀なくされています。

続きを読む

コロナウィルス影響下の中小企業・個人事業主向け政府給付金

コロナウィルス政府給付金

先日、安倍首相による記者会見の中でコロナウィルスにより、営業の自粛を余儀なくされたり、仕事が激減したために苦しい状況となっている事業者向けと個人への給付金の支給を大胆に給付する旨の発言がありました。

それを受けて給付金を期待される方より、給付金申請の代行ということで、僕のところにも問い合わせが、多数来ております。

一件一件と丁寧に対応をしたいところですが、業務量が非常に増えており、対応に時間を要します。お問い合わせをいただいている皆様、大変申し訳ございません。

補助金や融資は、金利が少ないとはいえ将来返さなければならないお金となります。そこで、返す必要のない給付金に多大な期待をお持ちの方々が多数いらっしゃいます。

現段階においては、具体的な申請の方法や必要となる書類については、何も決まっておりません。

現状わかる範囲で給付金について情報提供をしたいと思います。

続きを読む