ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。
遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。
ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。
遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。
相続が開始すると、預貯金や自動車など放っておくことのできない遺産については速やかに相続手続きをされる方は多いですが、不動産についてはそのままにしていても特に困らないため、登記をしないままという方がよくいらっしゃいます。
ケースによっては、不動産登記簿を確認すると既に数十年も前に亡くなった親の名義のままというケースもあり、ひどいものになると祖父の名義のままという場合もあります。
先日、あるお客様からお父様が数年前に亡くなられ、財産といえるものは、ほとんどないのですが、茨城県にある土地と建物が、相続登記もせず、ほったらかしになっているので、相続登記をしたいとのご依頼をいただきました。
相続登記は、基本的には被相続人の戸籍収集、相続人の確定、不動産の情報収集、遺産分割協議書の作成と進んだのち、知り合いの司法書士の先生に登記事務を依頼し、終了といった流れになるのですが、今回もある問題が起こりイレギュラー案件となったため、備忘録のため書き留めます。