お墓の画像

お墓に対するこんな悩みはありませんか?

  1. 遠方・高齢を理由に墓参りすることができず不義理となっている
  2. 将来お墓を守る子供がいないため今のうちに何とかしたい
  3. お墓の維持管理費の負担を減らしたい

 

ご存知でしょうか?今あるお墓から近隣のお墓に移転・引っ越しすることは可能です!!

現在のお墓から「先祖のお骨」を別のお墓に引っ越しすることを「墓じまい」と言います。法律的な用語としては「改葬」といいます。

改葬の種類としましては、

  • 現在のお墓を廃し、更地にし原状回復した上で、新しいお墓に移す
  • 現在のお墓から一部の先祖の遺骨を新しいお墓に移す(分骨)
  • 現在のお墓を廃し、負担の少ない永代供養墓に移転する

お墓の改葬をするためにはどうすれば良いか?

お墓の改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」第5条1項の規定により市町村長(東京23区含む)の許可が必要となります。

市町村長の改葬の許可を受けようとする場合、次の事項を記載した申請書の提出が必要となります。

  1. 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
  2. 死亡年月日
  3. 埋葬又は火葬の場所
  4. 埋葬又は火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係

申請に際し、添付する書類

  1. 墓地又は納骨堂の管理者に作成した埋葬等の事実を証する書面(引っ越し元墓地管理者が発行又は署名したもの)
  2. 墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者(祭祀承継者)の改葬についての承諾書
  3. 受け入れ証明書」(引っ越し先墓地管理者が発行するもの)

以上の書面を遺骨の埋葬されている土地市町村に申請をいたします。

 

※埋葬等の事実を証する書類は、市町村指定の申請書に墓地管理者の署名・捺印でも可能

※受入れ証明書は、移転先の墓地についての使用権限があることの証明で、「永代使用許可証」や「墓地使用許可証」でも可

 

法施行規則の第五条1項に墓地管理者の義務として、改葬をしようとする者の請求があったときは、その焼骨の

埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないという規定がありますので、現在の焼骨を収蔵している

お墓の管理者が誰なのかをお調べください。

 

改葬許可の申請はどこに提出するか

上記の書類が揃いましたら、遺骨の埋蔵されている土地の市町村許可申請をいたします。

書類を受理した市町村長は、改葬の許可を与えるときは、改葬許可証を交付しなくてはなりません。

 

お墓の祭祀承継者(お墓の使用者)について

お墓の使用者は、民法の相続関連の規定には当てはまらず、慣習に従います。一般的には故人が指定した者となり、それ以外

は、長男が使用者となることがほとんどかと思われます。両親のお墓だからと言って当然に移転・整理・処分ができるとは限りません。

申請書においても使用者の承諾書又は承諾の署名・捺印が必要となります。あらかじめ親族とよく話し合い決めましょう!!

 

改葬手続きの流れ

親族との話し合いの結果、お墓を移転することが決まったら

1.新しい墓地を決め、新しい墓地の管理者から「受け入れ証明書」を取り付ける

公営墓地なのか民営霊園なのか、通常墓地なのか永代供養塔などの合祀にするのか、樹木葬にするのか等を決めます。

2.埋蔵されているお墓の管理者に移転の旨を相談する

公営墓地や民営霊園であれば、事務的に進めることは可能ですが、寺院墓地の場合「檀家」からの離脱を意味することとなり

改葬することの理由を感謝の念を持ち誠意をもってお伝えしましょう。

お寺さんの感情のもつれから高額数百万円の「離檀料」を請求され、訴訟に発展しているケースもございます。

離壇料」に関しては、法的な根拠がないとされ、宗派の本山でも「離壇料」を禁止しているところも多いですが、

トラブルの原因は、礼に欠けている部分だったりします。

墓じまいと離壇料について

3.申請書類を取り揃え、埋蔵場所の市町村に「改葬許可」の申請をする

4.市町村から「改葬許可証」の交付

5.「閉眼供養」(お墓を廃止する場合)、「遺骨の取り出し」

あらかじめ、お寺さんと日付について取り決めをし、墓に入った仏様の魂を抜くための供養をし、仏塔を普通の石に戻します。

6.墓石の処分・お墓の整地等の工事

墓石を新しい墓地に持っていくという選択もございますが、運搬費用や重機乗り入れの問題を考慮し、現状回復し戻します。

工事に関しては、地元の専門工事業者に依頼しましょう。お寺の墓地では専属の業者が決まっている場合があります。

7.移転先の新しい墓地の管理者に「改葬許可証」と「遺骨」を提出

移転先が新しいお墓の場合、仏式では開眼法要(仏様の魂入れ)と納骨法要をおこなって納骨

 

墓じまいに係る費用について

行政書士代行料金 50,000円~ (交通費・宿泊費実費別途)(除籍謄本・改製原戸籍の取得は別途

改葬許可の申請・許可証の受取り、納品まで

その他手続きでの代行をご依頼いただく場合個別に見積もりを提示いたします。

閉眼供養のお布施相場

  • 寺院墓地の場合   30,000円~200,000円
  • 公営墓地・霊園墓地 30,000円~50,000円

※霊園墓地では「お骨出し」の費用が別途必要となります。

石工事費用(墓石処分費・墓地原状回復)

  • 1㎡あたり10万円から15万円(石材店)

お問い合わせは下記より送付ください。

行政書士髙木二郎事務所

mail-to info@j-takagi-office.com

 

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