国土交通省より法律の一部改正に対しての意見公募が出たようです。施行は、令和2年10月1日からの予定の様です。(現状はあくまでも案です)
意見公募とは、省庁等が改正をしようとする省令や規則案を期限を定め広く一般に公表し、一般の者の意見を募ることを言います。
意見公募を受けた省庁は、その意見を斟酌し、省令の施行となる運びですが、あくまでも意見を受け付けるだけですので、改正の流れは変わらないと思います。
僕ら行政書士にとっての最大の関心事は、「建設業許可申請」についての変更点となります。
国土交通省より法律の一部改正に対しての意見公募が出たようです。施行は、令和2年10月1日からの予定の様です。(現状はあくまでも案です)
意見公募とは、省庁等が改正をしようとする省令や規則案を期限を定め広く一般に公表し、一般の者の意見を募ることを言います。
意見公募を受けた省庁は、その意見を斟酌し、省令の施行となる運びですが、あくまでも意見を受け付けるだけですので、改正の流れは変わらないと思います。
僕ら行政書士にとっての最大の関心事は、「建設業許可申請」についての変更点となります。
本日は、年明け早々の建設業許可新規申請に行ってきました。毎度申請については、一筋縄ではいかなくて諸々の注意が必要になります。
特に許可の要件である専任技術者について、国家資格等を持たない10年の実務経験で許可を取得しようと考えている方にどんな点を疎明して、どんな書類を準備すればよいのかについて注意点を記したいと思います。
先日新たなホームページを立ち上げました。
建設業の許可申請を考えている人向けのホームページです。
この度、建設業許可申請で起こったイレギュラー事項について備忘録のために記します。
建設業許可につきましては、人的要件として経営業務の管理責任者と専任技術者となる人間が営業所にいなければ許可を取ることができません。
先週、とある方のツテで新規建設業許可申請の仕事の紹介をいただきました。
建設業の許可に関しましては、知事許可と国土交通大臣許可があり、一つの県のみに営業所を置いている会社は知事許可となり、2つ以上の県に跨って営業所を置いている会社は、国土交通大臣許可となります。
電気工事業の建設業許可を目指そうという方々も多いかと思います。
他の建設業27種と圧倒的な違いが電気工事業にはあります。(消防施設工事業に関しても同様の違いがあります)
建設業許可とは、建設業法が根拠法令となりますが、電気工事に関しましては、電気工事二法つまり「電気工事士法」と「電気工事業法」が関連してきます。
日本には建設業者が数多くあります
建設業は建設業法によると一定の経験と技術が求められ、請負契約に関しても事細かく規定されています
一説によると建設業者は日本全国に約70万社近くあり、そのうち建設業許可を取っている業者は約46.5万社、うち公共工事のための入札資格名簿登録業者が14万社といわれてます