相続関連法

再転相続について

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もしもあなたの親が亡くなり、ご自身が相続人となり相続が開始したとします。

その相続財産が正の財産のみであればよいのですが、負の財産(親の借金や連帯保証人の立場)が含まれていたとして、無制限に親の負の財産までを相続しなければならないとしたら、相続をきっかけに苦しい人生を歩まなければならなくなってしまいます。

そこで、相続の制度では、相続財産を相続するのかどうかについて3つの方法が定められています。

  1. 単純承認・・・被相続人の財産を正の財産・負の財産含めすべてを無条件・無制限に相続する方法
  2. 限定承認・・・相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の方法
  3. 相続放棄・・・被相続人の一切の財産を相続しないことです。

つまり、相続する財産が負債だらけの場合、限定承認相続放棄を選ぶ方法が、相続制度には用意されています。

では、ご自身が相続を開始し、限定承認や相続放棄をしたいと願ったとき、具体的にどのような効果があり、どのようなことをしなければならないのかを説明したいと思います。

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夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

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自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

ご覧になっていない方は、配偶者居住権と持戻し免除の制度ご覧下さい。

民法は、各々の事情如何に関わらず画一的に遺留分を認めており、配偶者実子が実の親子であればそんなにも問題とはならないのではないかと一応は想定できますが、相続人が、配偶者前婚の際の実子といった場合、中には父親の再婚相手を疎ましく思っているケースというのがあります。

通常通り、妻と実子による遺産分割協議により遺産を分割した場合、妻の居住権が脅かされることが想定され、妻が今住んでいる住宅を追い出されたり、実子の持分に従い賃料を請求されたりということを心配される方もいらっしゃいます。

実際には、家を追い出すことは法律上無理だとしても、賃料という問題はありうる話しではあります。

ではそんな不安を解決するためには、どうすればよいでしょうか?

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共有不動産について

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先日、某お客様から相談をいただきました。そのお客さんは事業のために事業用地を取得することに貪欲な方です。

不動産の取得は、何かと縁によって購入するケースが多いかと思います。

そのお客様も従業員の一人が相続により取得した土地が更地のままになっていて、何の利用もされないまま地積800㎡弱の土地がある。ということで購入価値があるのではないかということから、不動産登記簿公図を取り寄せたところからの相談です。

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配偶者居住権と持戻し免除の制度

シニア女性の画像

高齢化という社会の変化によって、相続関連の重要な改正があります。

平均寿命はますます延び、夫の死亡後も長期にわたり生活を継続することが少なくなく、残された配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという要望も数多くあります。

そこで、残された配偶者の生活確保の視点に沿った、配偶者居住権持戻し免除の制度という、相続法の新しい制度が始まります。

実際には、配偶者居住権は、今年の4月1日から持戻し免除については昨年7月1日から始まっています。

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新たな相続業務

民法改正にも触れたいのですが、日々新たな出来事が舞い込んできます。

今週水曜日の朝、突如お客様のAさんからご連絡をいただきました。
要件は、亡くなられたお父様が事業で使用していたダンプカーが3台ほどあり、うち1台を譲渡することとなったとのことです。

ところが問題は、ダンプカーの名義が、亡くなられたお父様の名義のままで、相続による名義変更を経てでないと売ることができない

ご自身なりに相続による名義変更について調べたけど、どうしてよいかわからないので、相談に乗って欲しいとのご連絡でした。

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遺留分侵害額請求権 相続関連法改正

昨日の投稿では、従来、相続させる旨の遺言があれば、法定相続分を超える権利を承継する相続人(受益相続人)は、登記を急がずとも自らの権利を守れたが、改正後は、他の相続人が相続登記をした上で、自らの持分を第三者に移転登記をするともはや第三者には対抗できないこととなったこと

また、仮に他の相続人が何もしなくても、その債権者が相続持分を差押え・仮差押えをすれば、これにはもはや対抗できない

という重要な改正に触れました。

債権者による代位登記と特定財産承継遺言の対抗 相続関連法改正


それとは別に遺留分を侵害された場合の法的性質の変化も発生しております。

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民法改正(相続法)について その2

前回紹介した相続法の改正につき残りの2つにつき説明をしたいと思います。どちらも実は、7月11日をもって既に施行されています。

  1. 遺留分制度の見直し
  2. 特別の寄与の制度の創設

遺留分につきましては、会社などを経営する被相続人が長男である事業を承継した長男に多く財産を承継させ、不平等な相続配分となった、長女等が侵害された相続分を遺留分減殺した際の改定になります。


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民法(相続法)改正について

2018年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しております。

これは、高齢化という社会経済の変化による残された配偶者への生活配慮と遺言制度活用による争いの未然防止の観点からの改正となっています。

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