さて皆様は、保証人だとか連帯保証といった言葉にどのようなイメージをお持ちになりますでしょうか?
おそらく「誰かの為に保証人や連帯保証人になってしまったために人生がめちゃくちゃになってしまった」などの話をどこかで見聞きし、良いイメージをもってない方がほとんどかと思います。
4月1日から「根保証契約」についての民法改正があり、その説明と保証契約について触れます。
さて皆様は、保証人だとか連帯保証といった言葉にどのようなイメージをお持ちになりますでしょうか?
おそらく「誰かの為に保証人や連帯保証人になってしまったために人生がめちゃくちゃになってしまった」などの話をどこかで見聞きし、良いイメージをもってない方がほとんどかと思います。
4月1日から「根保証契約」についての民法改正があり、その説明と保証契約について触れます。
高齢化という社会の変化によって、相続関連の重要な改正があります。
平均寿命はますます延び、夫の死亡後も長期にわたり生活を継続することが少なくなく、残された配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという要望も数多くあります。
そこで、残された配偶者の生活確保の視点に沿った、配偶者居住権と持戻し免除の制度という、相続法の新しい制度が始まります。
実際には、配偶者居住権は、今年の4月1日から持戻し免除については昨年7月1日から始まっています。
2020年4月1日より民法が改正されますが、その項目は220にもなると言われており、来年以降の様々な商取引や親族法について大きな変化があります。
法律の改正や新法の施行は、商取引においては一つのチャンスともなります。いち早く対応をした者が、競合他社に先んじてより多くの利益をつかむことが可能になるかと思います。
私事ですが、宅地建物取引士の試験に合格したこともあり、宅地建物取引士といえば不動産業、不動産業といえば、賃貸借契約です。
賃貸借契約の改正につき今回は書きたいと思います。
私法上において契約の自由は、基本原則として確立された法理で異議なく世間で認められていますが、民法に明文の規定はござません
そこで基本原則が明文化されることとなります
先日の消滅時効改正の続きを書きます。
今回は、時効の完成を阻止するための手段の見直しについてです。
昨日に引き続き民法改正について書きたいと思います。今回は、消滅時効改正についての投稿になります。
消滅時効とは・・・
権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度になります。民法には、消滅時効とは逆に取得時効もございます。
その意義は、
との事から規定されています。
いよいよ2020年に明治時代から続いてきた民法が大改正されます。
“民法出て忠孝亡ぶ”
などと言われ始まった民事法も時代の変遷とともに時代の実情に合わなくなったもの、不必要となった規定、積み重なった判例を改めて条文に取り込むもの、曖昧な規定を定義し直したものがあります
昨日の投稿では、従来、相続させる旨の遺言があれば、法定相続分を超える権利を承継する相続人(受益相続人)は、登記を急がずとも自らの権利を守れたが、改正後は、他の相続人が相続登記をした上で、自らの持分を第三者に移転登記をするともはや第三者には対抗できないこととなったこと。
また、仮に他の相続人が何もしなくても、その債権者が相続持分を差押え・仮差押えをすれば、これにはもはや対抗できない
という重要な改正に触れました。
債権者による代位登記と特定財産承継遺言の対抗 相続関連法改正
それとは別に遺留分を侵害された場合の法的性質の変化も発生しております。
2019年7月1日より民法の一部が改正されています。それにより相続実務に関わる問題が諸々発生いたします