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GWが明け、日常生活が戻り建設業許可の仕事をいただいているお客様から問い合わせの電話をいただきました。

問合せの内容はと言うと、店舗の改修工事をするにあたり資・機材の搬入や足場設置に伴う道路の使用許可占用許可をお願いすることは出来ないか?との問い合わせでした。

正直、私自身過去に道路使用許可や占用許可の仕事は行ったことがなかったのですが、その旨をお伝えした上で、お願いをしたいという事でしたので、早速、道路使用許可・占用許可について調べることとしました。

 

道路使用許可については、警察庁のHPに概要が準備されています。以下は、警察庁のHPから抜粋いたします。

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