2019年という年は激動の年でした。公私に渡り、戦いの年だったなぁと感じています。
戦いの一つは、義理の母のガンとの闘病生活です。
2019年という年は激動の年でした。公私に渡り、戦いの年だったなぁと感じています。
戦いの一つは、義理の母のガンとの闘病生活です。
先日、行政書士会の勉強会に参加したところ、興味深い話が聞けましたので、シェアしたいと思います。
行政書士という資格は、行政書士法に定める試験に合格した者、弁護士・税理士、公務員であったもので所定の経験を積んだものなどが行政書士の登録をして営業をすることができます。
日本は、土地が狭いため、土地と建物が別々に流通する制度となっています。ですので、建物はご自身の所有だけど土地は別の人の所有であるということが往々にしてあります。
他人の土地に自己の居住の用に供する建物を建てた場合、その使用権限は、2つに分類されます。
相続が開始すると、預貯金や自動車など放っておくことのできない遺産については速やかに相続手続きをされる方は多いですが、不動産についてはそのままにしていても特に困らないため、登記をしないままという方がよくいらっしゃいます。
ケースによっては、不動産登記簿を確認すると既に数十年も前に亡くなった親の名義のままというケースもあり、ひどいものになると祖父の名義のままという場合もあります。
先日、民泊についての記事を書きましたが、届出居室が5を超える場合や家主不在型の民泊を行う場合、必ず住宅宿泊管理業者との委託契約をしなければならないことになっております。
さしずめ、不動産賃貸における不動産管理業のような役目となりますが、この住宅宿泊管理業者になるためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
ところで既に登録済みの宅地建物取引業者やマンション管理業者、賃貸住宅管理業者につきましては、この分野に参入するには、非常にハードルが低く参入しやすいものとなっています。
昨今、大型台風や地震災害など明らかに昔に比べ自然災害が多くなっているように感じます。
災害と地球温暖化については関連性がないという学者もいますが、昔に比べ明らかに災害が増大し、その被害についても大規模化していることについて異議を唱える人はほとんどいないでしょう。
2020年4月1日より民法が改正されますが、その項目は220にもなると言われており、来年以降の様々な商取引や親族法について大きな変化があります。
法律の改正や新法の施行は、商取引においては一つのチャンスともなります。いち早く対応をした者が、競合他社に先んじてより多くの利益をつかむことが可能になるかと思います。
私事ですが、宅地建物取引士の試験に合格したこともあり、宅地建物取引士といえば不動産業、不動産業といえば、賃貸借契約です。
賃貸借契約の改正につき今回は書きたいと思います。
本日は、10月25日に受験をした宅地建物取引士試験の合格発表の日でした。
昨日までは、合格ラインは36点だろうと半ば諦め気味でしたが、本日蓋を開けてみると、なんと合格ラインが35点。僕の成績が35点でしたので、ギリギリの滑り込みセーフ!!!見事合格です!!
宅地建物取引士として登録までは進めるつもりです。
確か、研修みたいのを受けなければいけなかったかな?
とにもかくにも肩書が一つ増え、仕事と知識の幅も増え、嬉しい限りです。
同時に宅地建物取引業登録申請の仕事もやっておりますので、不動産業で開業をお考えの方お声がけください。
話は変わりますが、昨日、民泊についての記事を書きましたが、甲種消防設備士をお持ちで人柄の良い知り合いがいらっしゃる人は、ご紹介ください。
ありがとうございます!
民泊をお考えの方への情報提供記事になります。
昨年の6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されてからおよそ1年半程度経過いたしました。
現在まで民泊の全国届出数は、約2万件となります。
我が、千葉県においては、450件程度となっており、状況といたしましては、新たな新規参入が難しくなっている状況にあります。
民泊を検討される方の動機として
・国際交流に貢献したい人が約1割
・不動産投資で活用したい人が約9割となっています。
一時的に建物を賃貸しようと考えている人にとっては、投資効率という面で賃貸に勝る利益を得る可能性が高いということで検討している方もいるかと思います。