行政書士として仕事をする中で、お客様から融資の相談を受けたりすることが往々にしてあります。
例えば政策金融公庫の創業融資等について相談を受けたりすることがあるのですが、ここに関してはとても重要な分野とはわかっているのですが、僕自身苦手意識があり、融資決定の勘所的な部分のノウハウなどがいまいち掴めず、今までお断りしたり避けてきたところとなります。
ただ、コロナ危機も相俟ってますますお客様の相談が多くなり勉強をしなければいかんな~という気持ちになり、一冊の本を購入いたしました。
行政書士として仕事をする中で、お客様から融資の相談を受けたりすることが往々にしてあります。
例えば政策金融公庫の創業融資等について相談を受けたりすることがあるのですが、ここに関してはとても重要な分野とはわかっているのですが、僕自身苦手意識があり、融資決定の勘所的な部分のノウハウなどがいまいち掴めず、今までお断りしたり避けてきたところとなります。
ただ、コロナ危機も相俟ってますますお客様の相談が多くなり勉強をしなければいかんな~という気持ちになり、一冊の本を購入いたしました。
会社の形態といえば株式会社が代表的なものですが、最近ですと合同会社という会社が増えてきていることは、ご存じでしょうか?
会社を語るうえで、よく「有限責任」やら「無限責任」ということが言われます。この「有限責任」や「無限責任」とは何のことを言っていると思いますか?
平成18年からの会社法の施行により株式会社の資本金は1円からでも設立することができるようになりました。もちろん業種によってはそれでもありかとも思いますが、許認可を必要とする建設業や産業廃棄物収集運搬等の業種におきましては、財産的要件を問われます。
つまり債務超過だとお仕事に関わる業種となります。資本金が1円だと決算にて赤字になればすぐに債務超過となってしまいますので、資本金は最低300万円
500万円以上あればなおよいといったところです。
会社を設立すると何かとコストとなる商業登記と登録免許税につき記したいと思います。
我々行政書士は、商業登記にかかる会社の臨時株主総会議事録の作成等会社法に決められた手続きの書類作成を担うことが多々あります。
株主総会で、適法に定款変更等が議決されると商業登記法にのっとり登記手続きが必要となります。(注 登記手続きには司法書士法にのっとり司法書士でしか代理申請は出来ません)
株式会社の設立に際しては、公証人役場の定款認証が会社法にて義務付けられています。
平成18年より会社法が成立し、株式会社が資本金1円からでも設立ができるようになり、会社設立のハードルが下がったため、会社を設立し自分の夢をかなえようとする人が増えました。
会社の定款とは、その会社の正体そのものであり、定款の目的にない事業を営むことは出来ません。
先日、お客様より法人を設立したいとのご相談をいただきました。4月1日を目指して法人の設立の仕事をいただきました。
さて法人設立といっても何をどうすればいいのか?皆様疑問であるかと思います。法人といっても株式会社、持ち株会社、NPO法人、社団法人、公益法人、医療法人など様々な法人がありますが、今回は株式会社の設立について書きたいと思います。
会社を経営していると何かと必要になる会社定款の写しですが、往々ににしてというか結構定款を紛失されている経営者の方がいらっしゃるものです
そこでこの紛失してしまった定款をどうにかしなければならない現実があり、いくつか方法を今後の備忘録のために書き記したいと思います