合同会社について

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会社の形態といえば株式会社が代表的なものですが、最近ですと合同会社という会社が増えてきていることは、ご存じでしょうか?

会社を語るうえで、よく「有限責任」やら「無限責任」ということが言われます。この「有限責任」や「無限責任」とは何のことを言っていると思いますか?


例えば、法人ではなく個人事業主で、ある事業をしていた場合、事業で背負った負債は、当然ながら個人で無限に責任を負わなくてはなりません。これを「無限責任」といいます。

法人とは、「法律で認められた人格」で、法人に自然人と同じような人格を持たせたものを法人といいます。ですので法人名義で財産を所有することができることとなる訳です。

法人は、自然人である個人の出資にて成り立ちます。その出資者に無限に責任を負わせては誰も出資などしたくなくなりますよね!

そこで出資額の範囲内までしか責任を負わないことを「有限責任」といいます。

その有限責任の会社の代表格が、「株式会社」と「合同会社」となります。


Ⅰ.株式会社と合同会社の違い

では、「株式会社」と「合同会社」って何が違うの?

という話ですが、簡単に言うと、株式会社は、出資者と経営者が分離されているものが株式会社になります。

建前上、株主である「出資者」が、経営のプロに会社運営を任せ、経営のプロたる「取締役」が会社を運営するのが、株式会社になります。

(とはいえ、株主と取締役が同一というのが日本の株式会社の大多数を占めますが・・・)

一方、出資者である「社員」が経営も行うものが合同会社になります。

つまり、合同会社においては、経営に参画しようとした場合、必ず出資者とならなければならない訳です。

(合同会社の出資者を「社員」といいます。一般的に言われる従業員のこととは違いますので、ご注意ください)

ここで同族経営の会社などで、後継者に会社を任したいといったときに差が生まれてきます。

株式会社であれば、会社の持ち主と経営者は別ですから、株主のまま息子に経営を任せるということが、株主総会の決議等で容易にできます。

合同会社の場合、そもそも後継者を立てようとした場合、後継者にも出資してもらわないと経営に参画させることができないので、事は俄然おおごとになります。

とはいえ、余計な外部の声を経営に反映したくない場合は、合同会社は有効となります。

外資系のアマゾンジャパンやグーグルなどは合同会社の形式をとっています。


合同会社にするメリットとしては、設立費用が安いことになります。登録免許税は、株式会社が15万に対し、合同会社は6万円。公証役場での定款認証も不要ですので、公証役場費用約5万2千円がかかりません。

ただし、株式会社に比べ認知度が低く、合同会社の代表の肩書は「代表社員」となり「代表取締役」ではございませんので、人によっては、「代表取締役」という肩書が欲しいという理由で株式会社を選ぶ方もいらっしゃいます。


設立に関しては、株式会社よりも簡単に設立ができますので、会社を立ち上げたい方は、一考の余地があるのかなと思います。

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