よくお問い合わせや相談をいただく内容として、売掛金債権が回収できない或いは、貸したお金を返してもらえないなどのご相談をいただくことが多々あります。
期日を過ぎても貰えるはずのお金が貰えない。返してもらえるはずのお金を返してもらえない。などのことがあっても、金銭債権には一応時効という問題がありますので、そう流暢に待ち構えているわけにもいきません。
個人間の金銭債権であれば、支払い期日から10年をもって消滅時効となり、商事債権であれば5年をもって消滅時効となります。
よくお問い合わせや相談をいただく内容として、売掛金債権が回収できない或いは、貸したお金を返してもらえないなどのご相談をいただくことが多々あります。
期日を過ぎても貰えるはずのお金が貰えない。返してもらえるはずのお金を返してもらえない。などのことがあっても、金銭債権には一応時効という問題がありますので、そう流暢に待ち構えているわけにもいきません。
個人間の金銭債権であれば、支払い期日から10年をもって消滅時効となり、商事債権であれば5年をもって消滅時効となります。
現実の経済社会においては、物を売り買いしたり、お金を貸し借りしたりと債権と債務という関係が多々あります。
よく倒産した会社の債権者会議などどいうように債権という言葉は日常においても馴染みのある言葉だと思われます。
お金を貸したけど、返済が心配だ!あるいは仕事を請負ったけど報酬を回収できるかわからない、離婚を機に養育費の取り決めをしたけど、支払ってもらえるかなど、時には相手の信用力に不安を感じるケースがあります。
確実に約束を履行してもらうために何か良い方法があるでしょうか?
先日、某お客様から請負報酬の未払いについて困っているとの相談がありました。
昨年の台風被害による建物補修工事を受注し、火災保険の支払いは終わっているにもかかわらず、完成した後、難癖をつけられ一方的な代金減額通知、その後も残金の支払いがないとお困りのようでした。
このような事例は、最近増えてきているように思われます。