原状回復義務

民法改正~賃貸借契約~

2020年4月1日より民法が改正されますが、その項目は220にもなると言われており、来年以降の様々な商取引や親族法について大きな変化があります。

法律の改正や新法の施行は、商取引においては一つのチャンスともなります。いち早く対応をした者が、競合他社に先んじてより多くの利益をつかむことが可能になるかと思います。

私事ですが、宅地建物取引士の試験に合格したこともあり、宅地建物取引士といえば不動産業、不動産業といえば、賃貸借契約です。

賃貸借契約の改正につき今回は書きたいと思います。

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賃貸借契約の現状回復義務について

梅の画像

3月・4月は新しい生活の始まりということで実家を離れ一人暮らしを始める人など 新たな土地にて生活をはじめる人も多いかと思います。

憧れの都会生活や人気のある土地での新生活 今新生活を迎えようやく自分の居場所ができつつあり、新しい出会いやもしかしたらときめく出会いなんかもあって、希望の人生を歩き始めたなんてこともあるかもしれません・・・

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