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自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。

ご覧になっていない方は、配偶者居住権と持戻し免除の制度ご覧下さい。

民法は、各々の事情如何に関わらず画一的に遺留分を認めており、配偶者実子が実の親子であればそんなにも問題とはならないのではないかと一応は想定できますが、相続人が、配偶者前婚の際の実子といった場合、中には父親の再婚相手を疎ましく思っているケースというのがあります。

通常通り、妻と実子による遺産分割協議により遺産を分割した場合、妻の居住権が脅かされることが想定され、妻が今住んでいる住宅を追い出されたり、実子の持分に従い賃料を請求されたりということを心配される方もいらっしゃいます。

実際には、家を追い出すことは法律上無理だとしても、賃料という問題はありうる話しではあります。

ではそんな不安を解決するためには、どうすればよいでしょうか?

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