2018年 2月 の投稿一覧

優越的地位の濫用

僕が行政書士試験に合格した💮

ことで問題が起こってきました

僕の夢は法律と保険を駆使して皆様の夢の実現とリスクの排除に役立ちたいというものですが

培ってきた経験と身についた知識を持って誰かの役に立てる環境に身を置きたいと思っていますが、

いずれは、今の会社を辞めて独立したいと何年も前からずっと考え

きっと辞める時揉めるだろうなとは予想はしてましたが、案の上な反応でございました😢

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僕のこれまでの人生について

これまでの僕の人生を振り返った時

今流行りの忖度というか・・・

人を性善説で見るというか・・・

自分が、誰かの犠牲や涙の上に自分の利益を得たいなどと言う

ことが嫌いで、相手を騙して利益を得るくらいなら自分が損をしたほうが良い

という性格で、相手もきっと同じ考えだろうと思ってしまい

ずるい人や人を利用する人に騙され、我慢を強いられたり、どこか諦めたり、

本当の自分の気持ちを相手にぶつけたり、自分の権利を主張したりということを

避けてきたと思います。😢

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賃貸住宅における失火責任について

さて、前回失火責任という非常に怖い話をいたしました。

隣人のストーブの不始末で自宅が燃えてしまっても失火法の適用で隣人に「弁償して!」とは言えないので、リスクを保険に転嫁しないと じ・エンド という

悲惨な状況になりかねません。

では、賃貸マンションやアパートで火事を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

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不法行為法の特別法「失火責任」について

火災の画像

民法709条の不法行為には、特別法がいくつかあります

例えば失火責任ついて、あるいは自動車損害賠償責任法国家賠償法など不法行為法を修正する法律になります。

さて、前回も触れました不法行為法の基本条文は、

民法709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

となります。

但し、民法709条を修正する特別法として過失による失火の場合の責任を除外しています。

民法709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

失火責任につきましては故意重過失で失火を起こしたのでなければ、隣人への延焼に対する法律上の賠償責任は問われません

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行政書士に合格いたしました

2017年11月12日に行政書士試験を受け、自己採点や予備校の解答例を照らし合わせても、合格することはわかっていましたが、

しかし実際に合格の通知が来るまでは、なんとなく気が落ち着きません・・・

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