不法行為法の特別法「失火責任」について

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火災の画像

民法709条の不法行為には、特別法がいくつかあります

例えば失火責任ついて、あるいは自動車損害賠償責任法国家賠償法など不法行為法を修正する法律になります。

さて、前回も触れました不法行為法の基本条文は、

民法709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

となります。

但し、民法709条を修正する特別法として過失による失火の場合の責任を除外しています。

民法709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

失火責任につきましては故意重過失で失火を起こしたのでなければ、隣人への延焼に対する法律上の賠償責任は問われません

失火の際の重過失とは?

つまり、延焼被害者は失火元に重過失があることを証明できない限りご自身の損害を賠償してもらうことはできません

一昨年あたり前に新潟で強風の日に中華料理屋さんが鍋の火をかけたままその場を離れ町中が火災にあった出来事がありました。

一般人の感覚で社会通念に照らし、軽過失とは言えないであろう件の火災は賠償責任が伴います

ただし、普通の過失であればやはり失火元に法律上の賠償責任を問うことはできませんのでご自身でご自分の財産を守るしかありません。

火災の延焼からご自身の財産を守る方法は?

では、ご自身には全く過失もない。隣人の不注意から自宅が延焼の被害を受けてしまった場合、ご自身の財産を守る術はないのでしょうか?

実は、社会全体として火災被害の救済の仕組みとして火災保険がございます。

自分の不注意で火事なんか起こさないなんておっしゃる方も多々いますが、火災保険に加入する意味は、ご自身の失火だけとは限らず、隣人からの延焼により被害が生じても、往々にして隣人に損害賠償を問えないということからになります。

この意味が分かると不要などとは言えないかと…

自己の行為認識能力のない子供のいたずらが原因の火災責任を問えるか?

ところで小さなお子さんが火遊びをしていて火事になってしまった場合、重過失を問われるのでしょうか?

勿論、普通の大人で自己の行為の結果を認識する能力を有する者であれば、いたずらの火遊びが重大な結果をもたらすことは、充分に認識ができると思います。

但し、6歳や7歳くらいの幼児が起こしてしまった火災の責任を問うことは出来るのでしょうか?

この場合親権者である親の監督責任がポイントとなります。子の行為そのものではなく、子を監督する親権者の監督義務に重過失があったかが問われることとなります。ほとんどの場合で親権者に損害賠償を問うことはできません。

では失火責任の特別法は、万能で全ての責任から免れるという結論になってしまうのか?

答えは、NOです。

賃貸マンションやアパートに暮らす方が失火を起こしても賠償責任は逃れられるのでしょうか?

次回はここに関して、説明したいと思います。

読んでいただきましてありがとうございます。

賃貸住宅における失火責任について

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