遺言執行者

公正証書遺言の課題

遺言書の漫画画像

ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。

遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。

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遺留分侵害額請求権 相続関連法改正

昨日の投稿では、従来、相続させる旨の遺言があれば、法定相続分を超える権利を承継する相続人(受益相続人)は、登記を急がずとも自らの権利を守れたが、改正後は、他の相続人が相続登記をした上で、自らの持分を第三者に移転登記をするともはや第三者には対抗できないこととなったこと

また、仮に他の相続人が何もしなくても、その債権者が相続持分を差押え・仮差押えをすれば、これにはもはや対抗できない

という重要な改正に触れました。

債権者による代位登記と特定財産承継遺言の対抗 相続関連法改正


それとは別に遺留分を侵害された場合の法的性質の変化も発生しております。

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