前回宗教法人の解散命令について思うところを記載させていただきました。

ところで実際に平成8年1月30日に、宗教法人であるオウム真理教が、多数の信者と共に大量殺人を目的として、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた行為が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して明らかに公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」および2号前段の「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当することとして解散命令を受けていることは、周知の事実であるかと思います。

これに対しオウム真理教は、日本国憲法20条の信教の自由に反するという主張をしています。

日本国憲法第20条1項は下記の通りです。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない

さて、宗教法人法に基づく解散命令は、信教の自由を害し憲法20条1項に違反するのでしょうか?

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