僕自身はあまり自動車関連の手続きについてはどちらかというと敬遠しがちですが、今回仕方なくお客様の自動車の名義変更手続きを行いましたので、備忘録の為に記事を書こうと思います。
今回は、個人事業主のお客様が法人成をし、個人名義の車を法人名義にしたいということでしたので、個人から法人への自動車の譲渡にあたります。巷では往々にしてよくありそうな事例ですが、この場合は注意が必要です。
会社法上、取締役の財産を法人に譲渡する行為は、利益相反行為となりますので、株主総会において株主の事前承認が必要となり、名義変更手続きにはその事前承認の証として株主総会の議事録の写しが必要となります。