行政関連

一般社団法人colaboの委託事業不適切経費処理問題について

現在、ネットの世界で騒がれている問題があります。時事通信社の記事を引用すると次の通りとなります。

委託事業で不適切経費 若年女性の支援巡り―東京都監査委員

どういう問題かと言いますと、虐待や性暴力を受けた10代少女たちを支援する事業を東京都から委託され行っている一般社団法人colaboとういう事業者が2021年度、女性に対する支援事業を2600万円で都から委託されたが、都に提出した書類に領収書が添付されていない事例が見つかったり、宿泊費や飲食代を水増し請求したのではないかということで東京都監査委員会から再調査勧告等を受けているという問題です。

東京都からの委託事業とは、本来行政がすべき仕事ですが、ノウハウがなかったり、職員の人員の問題で、民間の事業者にその仕事を委託したものとなり、国(厚生労働省)から地方自治体に対し、2分の1が補助金という形で交付されている事業になります。

つまり、われわれの税金から公金として事業が行われているにも関わらず、ずさんな経理処理が行われているとの指摘を受けたものになります。

事業の目的としては、崇高な目的を掲げているだけに残念ですが、公金を扱っているという重みを真摯に受け止め、領収書等情報の開示や不当に利得をしていたのであれば、返還等に応じていただきたいものですが、逆にcolabo側は、請求人に対し、名誉棄損などを理由に弁護団を結成し、訴えを起こしています。

その上、ここからは疑惑の段階ですが、colabo側は、保護した少女を沖縄の普天間基地反対のデモに参加させていたり、生活保護を不正に受給させることに加担したのではないかと言われており、政治家や弁護士などを巻き込み更に大きな問題へと展開する様相を含んでいます。

今回の一連の問題を指摘したのは、暇空茜さんという方が、行政の情報開示請求をしたうえで、住民監査請求をし、監査の結果、当該請求に理由ありと認められた訳です。

続きを読む

宗教法人の解散命令2

前回宗教法人の解散命令について思うところを記載させていただきました。

ところで実際に平成8年1月30日に、宗教法人であるオウム真理教が、多数の信者と共に大量殺人を目的として、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた行為が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して明らかに公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」および2号前段の「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当することとして解散命令を受けていることは、周知の事実であるかと思います。

これに対しオウム真理教は、日本国憲法20条の信教の自由に反するという主張をしています。

日本国憲法第20条1項は下記の通りです。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない

さて、宗教法人法に基づく解散命令は、信教の自由を害し憲法20条1項に違反するのでしょうか?

続きを読む

市川市の行政サービスについて

役所の手続きの画像

例えばですが、人が亡くなった後、遺族は、故人の医療保険や年金その他諸々の資格喪失手続き届出を行わなければなりません。

葬儀を済ませ、49日の法要を執り行い、くたくたになりながらも、悲しみ暮れる暇もなく待ったなしで手続きをしなくてはなりません。

一度、手続きを経験された方は、非常に多くの手続きがあり、大変な労力を要する事はご存じであるかと思います。

続きを読む

賃貸住宅管理業者とサブリース業者向けの新法

賃貸アパート画像

令和2年に新しい法律が可決成立しました。「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」という法律になります。

これは、平成30年の女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」や男性向けシェアハウス「ステップクラウド」を一般オーナー向けに販売し、管理運営を受託する「サブリース」の業態で事業を展開していた(株)スマートデイズ(法人番号:4010001148478、代表取締役:赤間健太氏)が平成30年4月9日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、監督命令を受けておりましたところ、4月18日付けで、当該申立てが棄却され、平成30年5月15日、東京地方裁判所が同社に対して破産手続を開始することを決定した事件を受け、「サブリース」に関するトラブル発生の多さにメスを入れるために成立した法律となります。 続きを読む

大阪都構想について

道頓堀写真

先日、5年ぶりに大阪市の特別区移行のための賛否を取る住民投票が行われ、結果として僅差により否決となり、大阪府の都構想は、実現しないこととなりました。

行政書士として僕自身はその資格試験の中で地方自治法等についても学びますので、今回問題となっていた、政令指定都市特別区行政区等についての基礎的な知識はありますが、大阪市の住民の皆様は、特別区に移行することのメリットやデメリットが本当に理解できていたのか?という疑問点があったのと、僕自身この都構想についての理解度が足りないのもあり、今回調べるに至りました。

続きを読む

優良誤認表示と有利誤認表示

セール画像

何かの物品を購入しようとしたり、何かのサービスの提供を受けようとした場合、往々にしてインターネットで探したり、広告を参考にし、購入を決めることがあるかと思います。

実際にホームページや広告を鵜呑みにしたところ、全く広告内容とは違っていたり実際の価格とは違っていたり、実際のサービスとは違っていたということを経験したことがある人もいらっしゃるかもしれません。

そんな時騙されたと思いながらも、諦めてしまう方も多いかと思います。

しかし、そのような不当な広告やホームページを野放しにすることで、別の被害者が出てしまうことも考えられます。そんな時は、一歩勇気をもって行動をしてください。

続きを読む

宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化

洪水の画像

7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。

そこで、不動産取引の際に行われる宅地建物取引士による重要事項説明の中で、水防法15条3項に基づき作成された市町村の水害ハザードマップを顧客に提示し、水害のリスクの説明が義務付けられることとなりました。

続きを読む

健康増進法(受動喫煙防止法)の一部改正

灰皿画像

2020年4月1日より改正健康増進法(受動喫煙防止法)が一部改正されます。

法律の目的と趣旨は、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。

これまでも「健康増進法」により、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定めてきましたが、依然として望まない受動喫煙が存在することや、オリンピックイヤーの国際的要望も相まって更なる改正の運びとなります。

法改正の概要としましては、多数の者が利用する施設等を類型化し、類型に応じてその利用者に対し、一定の場所での喫煙禁止施設等の管理権限者が講ずべき措置について定められました。

また、法律を補完強化する意味で「健康増進条例」が個別に都道府県においても制定され、東京都の「受動喫煙防止条例」は、さらに厳しい規制となっています。

続きを読む

行政代執行について

山の画像

今回は、行政代執行法について触れたいと思います。

例えば、テレビなどでもお馴染みのごみ屋敷問題や、空き家で壁が崩れかかって危険な状態にも関わらず、そのまま放置している家屋

不法投棄により危険な廃棄物をそのまま放置している場合、又は禁止されているにも関わらず、河川敷に工作物を設置している例違法建築物で行政から除却命令が出ているのにも関わらずそのまま放置しているなど市民生活に多大な悪影響を及ぼし、放置することが公共の利益を害するようなケースが多々あります。

上記のような公共の福祉を害する状況を除去するために法律に則り、行政がそのような状況を創出した私民に対し、除去命令や措置を講ずる義務を課すことがあります。

続きを読む

消防法令適合通知書

炎の画像

先日、行政書士会の勉強会に参加したところ、興味深い話が聞けましたので、シェアしたいと思います。

行政書士という資格は、行政書士法に定める試験に合格した者弁護士・税理士公務員であったもので所定の経験を積んだものなどが行政書士の登録をして営業をすることができます。

続きを読む