2024年 3月 の投稿一覧

贈与税の相続時精算課税制度について

備忘録のために記したいと思います。
今年の4月1日以降相続登記の義務化が始まることに伴い、相続の相談が増えています。長い間、親が亡くなったにも関わらず、相続登記をしないままにしてしまうと登記懈怠で過料に処されてしまうからです。

当事務所においても、法務局の登記事務のみを司法書士事務所にお願いした上で、相続登記の仕事を受けております。

つい最近も相続登記をお願いしたいという方からの相談をいただき、仕事を受けることとなりました。

今回の相談者は、お父様が10年以上前に亡くなり、不動産の名義がそのままになっておられるとの事です。

不動産の登記事項を調べると亡くなられたお父様の持分が3分の2、ご健在のお母様の持分が3分の1となっています。通常であれば、亡くなられたお父様の持分について遺産分割協議をし、相続人に名義変更という流れになり、将来にお母様が亡くなられた際に改めてお母様の持分について相続登記をするという流れが一般的な流れになるかと思います。

しかし、相談者からは、お母様がご高齢といういうこともあり、近い将来に2度手間となるのであれば、現段階でお母さまの持分についても生前贈与というかたちで、相続人の一人に名義変更をしてしまいたいというご要望がありました。

勿論、相続分遺産分割協議書生前贈与贈与契約書を経て、相続人の一人に名義を変更することは可能でございます。

ここで問題となってくるのは、相続の場合は、相続税の対象となり、生前贈与の場合は、贈与税の対象となり、相続と贈与では、税制が違ってきてその選択次第では、税金の課税が多くなるという問題がございます。

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近年の出来事についてと今後について

昨年の令和5年のことで自分の身に起き、今まで触れていなかったことを書こうと思います。

旧友との再会

今まで交流のなかった小中学校の同級生たちとの交流の再開が始まりました。

きっかけは、北海道にゴルフ旅行に行った際のラウンド中にある突如1本の電話をいただくことから始まります。小学校・中学校の同級生で幼馴染A君からの電話でした。

内容はと言うと、A君が自動車に乗車中に追突事故に遭い、加害者側から慰謝料等を請求するにあたり、地元の親からの又聞きで僕が行政書士という事を聞き、

請求の手伝いをお願いできないか

との問い合わせでした。

残念ながら、第三者が報酬を得て示談交渉を行うことは、弁護士法72条に抵触するため、お断りをしたのですが、実に30数年ぶりの会話でした。

そこに関しては、納得いただいたのですが、ちょーご無沙汰ということもあり、近々飲みに行かないかとのお誘いをいただきました。

僕の出身は、千葉県の船橋市、JR総武線の津田沼駅が最寄りで、今現在も実家は、船橋にあります。

そんなこんなで北海道から帰った翌週に、津田沼駅にて幼馴染A君と他2名の計4名で会うことになりました。

僕は、中学を卒業すると、今はなき船橋西高校という高校を卒業し、その後、大学へと進みますが、大学時代は遊び尽くし、地元に寄り付く事が少なくなり、自然と同級生とも疎遠となり、数十年もの年月が経過しました。

いろんな人生の酸いも甘いもを経験し52歳となり、数十年の時を経て子供のころの友人に会った感想は、何の違和感もなく一瞬として数十年の時間は埋まり、子供のころの関係に戻れたことでした。久しぶりに会う友人は、自分も含め白髪交じり、或いは頭髪も薄くなり見かけこそ変わったものの当時と何も変わっておらず、非常に懐かしく楽しい時間を過ごしました。そこで初めて知ったのは、中学校の同級生が30人以上も繋がっているグループラインがあり、僕も招待を受け参加することとなりました。

そこから端を発し、ライン上で何人もの懐かしい面々と会話を交わし、誰がどうなったとか、子供が何人いるとか何の仕事をしているとか交流がはじまり、同級生とゴルフに行ったり、何回か津田沼で飲んだり、年末には、16人くらいの同窓会に参加するに至りました。

がむしゃらな20代・30代を経て、結婚もして家族ができ、50代となり、ちょっぴり仕事でも家庭でも余裕ができてきた中、なんとなく子供時代の交流が楽しくもあります。

人生とは面白いもので、何かうまく好転すると、何かが行き詰っていくものです。おかげさまで行政書士の仕事は順調に伸びていますが、多忙さの割に収入面が伸びません。令和5年の年末くらいまでは、これ以上は自分一人のマンパワーでは、回しきれないかもしれないとの不安がよぎりました。

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