東京都感染拡大防止協力金 必要書類について

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東京都のコロナウィルス感染拡大防止休業要請により休業することになった業者様への協力金申請のための準備するべき書類について記載したいと思います。

営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)

確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)

法人の確定申告書電子申告の受信通知別表1は下記の様な書類になります。

お手元の確定申告書控えをご確認ください。(東京都の告知では、どこまで準備するかは、記載がありませんが、下記を含む一式を準備した方が良いと思います)

法人確定申告書電子申請

電子申告でない場合は、税務署の収受印が捺印されていますので、捺印されていることをご確認ください。

個人事業主の場合は、青色申告の場合、確定申告書B、白色申告の場合、確定申告書Aとなります。画像は、このような書類になります。

確定申告書の画像

控えには、税務署の収受印が捺印されていることをご確認ください。

設立後、まだ決算期を迎えていない新設の法人個人事業主の場合は、次の書類を添付してください。

法人・・・法人設立届出書(税務署の収受印のあるもの)

法人事業概況説明書の画像

個人事業主・・・個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の収受印のあるもの)

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新設の法人や個人事業主で確定申告書を準備できない場合は、直近の月末締め帳簿も加えて添付してください。


営業実態を証明する意味でも施設の外景内景の写真を貼付するとより実態が証明できると思います。

業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)

具体的には、営業許可証の写しになります。

飲食店であれば、保健所による飲食店営業許可証の写しや喫茶店営業許可証の写し、風営法に絡む営業許可であれば、警察署の発行する風営法許可証などが必要となります。すべて取得とありますので、許可を受けているものはすべてご準備ください。画像は、次のようなものです。

飲食店営業許可証の画像

風営法許可証の画像

本人確認書類(写しで可)

法人代表者運転免許証パスポート保険証等の写し

個人事業主運転免許証パスポート保険証等の写し

休業等の状況がわかる書類

  • 休業を告知するホームページ
  • 店頭ポスター(店頭告知の写しや写真)
  • チラシ、DMなど

特に休業する場合は、休業の期間の明示

飲食店などで営業時間の変更をする場合は、営業時間変更の明示(具体的に何時から何時までに変更となるのか)

 

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/application_form%20.pdf

誓約書

https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/written_oath.pdf

支払金口座振替依頼書

https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/account_information.pdf

以上が、東京都感染拡大防止協力金の必要書類となります。


今回の協力金の目的は、あくまでもコロナによる濃厚接触や、三密を回避するための施策です。人命を守りこれ以上の感染者を増やさないための施策です。

施設を休業することによって、当然ながら経済的な打撃は多いと思いますが、勇気をもって休業することにより、公共の利益人命を守ることに寄与するとの本来の趣旨を肝に銘じ、申請にあたっていただければと思います。

東京都感染拡大防止協力金【申請受付要綱】

東京都感染拡大防止協力金の専門家に行政書士が加わりました

 

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東京都感染拡大防止協力金 専門家(行政書士)による事前確認の受付

2回目協力金申込の締め切りは、7/17(金)23時59分まで

東京都からの休業要請で5月7日~5月25日まで休業された事業者

 

第一回目の申請後、支給決定通知を受けた方は、必要書類も緩和され、専門家の確認も不要です。

はじめて申請される方のみご相談ください。

 

事前確認費用

行政書士(専門家)に依頼する事前確認費用は、無料です。

(事前確認費用につきましては、東京都が負担のため)

準備書類

  1. ・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
  2. ・誓約書
  3. ・確定申告書(控え)又は住民税申告書(控え)(電子申告の受信通知等のあるもの、または税務署等の受付印のあるもの)
  4. ・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
  5. ・本人確認書類(写し) ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
  6. ・休業等の状況がわかる書類(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)※複数店舗休業の場合、店舗数分

 

ご準備した書類を送付下さい(メール・FAX・郵送)

確認の上、署名いたします。(お預かりした書類の写しは、東京都からの事後問合せ等のため当方にて保管いたします)

 

書類作成を含む申請代行をご希望の場合

法人の事業者    25,000円(税込)

個人事業主の事業者 18,000円(税込)

※郵便実費等がかかった場合は、実費請求いたします。

当事業所について

行政書士髙木二郎事務所 行政書士 髙木 二郎

千葉県市川市大和田4-4-6-302号

TEL 047-316-1042 FAX 047-316-1068

メール:info@j-takagi-office.com 又は j-takagi42@outlook.jp

 

お問い合わせは、下記からお願いします。

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