昨日、テレビを見ていると興味深い番組がありました。
内容はと言うと、市川市のとある住宅地で、ある夜突然に住宅前の私道のど真ん中に自動車が放置されてしまったというもので、袋小路にある住民にとって放置車両があるために車の出入りもままならず、同じくその私道を利用する隣家においては、窓からの眺望を放置車両に阻まれてしまい、無粋な思いと迷惑を被っているとの事でした。
所有者が現れ、車両をどかしてくれるのを待つも、一向に現れません。
困った住民は、先ず警察に連絡をし、放置自動車を移動してもらおうと試みますが、放置してある場所が私道(私有地)のため、警察が介入することは出来ないと言います。
公道であれば公が所有者ですから当然ながら警察の権限で移動することは可能です。しかし今回の問題は私道の所有者と車両の所有者との間のことですから民事不介入の原則から警察が介入することは出来ません。
かくなる上で私道の所有者である住民が、自力で移動してしまってはどうでしょうか?