物権法関連

所有権に基づく妨害排除請求権と占有訴権

空の写真

昨日、テレビを見ていると興味深い番組がありました。

内容はと言うと、市川市のとある住宅地で、ある夜突然に住宅前の私道のど真ん中に自動車が放置されてしまったというもので、袋小路にある住民にとって放置車両があるために車の出入りもままならず、同じくその私道を利用する隣家においては、窓からの眺望を放置車両に阻まれてしまい、無粋な思いと迷惑を被っているとの事でした。

所有者が現れ、車両をどかしてくれるのを待つも、一向に現れません。

困った住民は、先ず警察に連絡をし、放置自動車を移動してもらおうと試みますが、放置してある場所が私道(私有地)のため、警察が介入することは出来ないと言います。

公道であれば公が所有者ですから当然ながら警察の権限で移動することは可能です。しかし今回の問題は私道の所有者と車両の所有者との間のことですから民事不介入の原則から警察が介入することは出来ません。

かくなる上で私道の所有者である住民が、自力で移動してしまってはどうでしょうか?

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法定地上権

花吹雪の画像

日本は、土地が狭いため、土地建物別々に流通する制度となっています。ですので、建物はご自身の所有だけど土地は別の人の所有であるということが往々にしてあります。

他人の土地に自己の居住の用に供する建物を建てた場合、その使用権限は、2つに分類されます。

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債務者の責任財産保全のための制度

現実の経済社会においては、物を売り買いしたり、お金を貸し借りしたりと債権債務という関係が多々あります。

よく倒産した会社の債権者会議などどいうように債権という言葉は日常においても馴染みのある言葉だと思われます。

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抵当権の順位の譲渡と放棄

昨日の宅地建物取引士の試験において、改めて再認識をした問題があり、備忘録のために記したいと思いました。

さすがに不動産を扱う仕事なだけに抵当権など今更ながらに細かいところでの問題が出るのだなあと思った次第です。

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