宅地建物取引士

宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化

洪水の画像

7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。

そこで、不動産取引の際に行われる宅地建物取引士による重要事項説明の中で、水防法15条3項に基づき作成された市町村の水害ハザードマップを顧客に提示し、水害のリスクの説明が義務付けられることとなりました。

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宅地建物取引士資格登録

宅地建物取引士の登録が完了いたしました。

先月のコロナがこれほど騒がれていない頃、ひっそりと千葉県庁まで申請に行ったものが、本日登録完了の通知が来ました。

登録年月日は、令和2年4月20日となります。

登録番号は、(千葉)第074193号となります。

行政書士宅地建物取引士は、同一の事務所で営業するのでなければ「専任の取引士」要件に引っ掛かるため、現状は、兼業はできません。

宅建取引業免許は、専任の取引士を置くこと、自宅とは独立した事務所スペースを確保することが要件となります。

しかし、将来不動産業に進出することができるというステイタスは手に入れた訳です。将来の可能性を残しつつ、名簿に登録されました!!

昨年の6月に思い立ち、10か月を経て、登録まで至りました。

次は、宅建取引士証を交付申請となりますが、確か試験を受けるのに8,000円程、合格後研修に22,000円、登録に37,000円、取引士証の発行に4,500円、計71,500円の出費です。

行政書士に比べれば安いですが、いずれ回収するぞ!との決意です。

ありがとうございました。

 

宅地建物取引士実務講習について

今週は、不動産の宅地建物取引士の登録をするために、研修に参加してきました。
宅地建物取引士の登録をするには、まず、国家試験に合格しなければなりません。

その上で、原則不動産業に従事して2年以上の実務経験がなければ、登録をすることができません。
では、そもそも試験には合格したけれど、僕のように実務経験がない人はどうすればよいのか?という話になりますが、その場合、合格から1年以内に国土交通大臣が指定する実務講習を受講し、修了証を得て、その修了証を申請時に添付することで登録が可能となります。

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宅地建物取引士試験 合格

本日は、10月25日に受験をした宅地建物取引士試験の合格発表の日でした。

昨日までは、合格ラインは36点だろうと半ば諦め気味でしたが、本日蓋を開けてみると、なんと合格ラインが35点。僕の成績が35点でしたので、ギリギリの滑り込みセーフ!!!見事合格です!!

宅地建物取引士として登録までは進めるつもりです。
確か、研修みたいのを受けなければいけなかったかな?

とにもかくにも肩書が一つ増え、仕事と知識の幅も増え、嬉しい限りです。

同時に宅地建物取引業登録申請の仕事もやっておりますので、不動産業で開業をお考えの方お声がけください。

話は変わりますが、昨日、民泊についての記事を書きましたが、甲種消防設備士をお持ちで人柄の良い知り合いがいらっしゃる人は、ご紹介ください。

ありがとうございます!

宅地建物取引士資格試験

本日10月20日は、宅地建物取引士試験が行われました。ブログを遡ると6月29日に宅地建物取引士試験を受けることを決意しておりましたので、およそ3か月半くらいでの試験となりました。

試験前一週間は、一夜漬けの受験生のように仕事の合間を縫って勉強をしました。

本日試験が無事に終わることとなりました。

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