7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。
そこで、不動産取引の際に行われる宅地建物取引士による重要事項説明の中で、水防法15条3項に基づき作成された市町村の水害ハザードマップを顧客に提示し、水害のリスクの説明が義務付けられることとなりました。