夫婦の日常家事代理権と表見代理

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今回は、夫婦間の代理行為について触れたいと思います。夫婦が他方配偶者のためにした法律行為は、どこまで認められるのか?といった問題になります。

事案は、最高裁判決昭和44年12月18日の事例になります。

Ⅰ.夫婦の日常家事代理権

民法761条では、

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる

という規定がございます。明文上、夫婦の日常生活の家事に関する法律行為の効果を規定しています。

その前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定していると解されます。

この事案は、妻であるAが、夫Yの特有財産である土地・建物夫Yを代理し、第三者Xに売却したという事件です。実は、夫Yは妻Aに何ら代理権を与えていなかったため、無権代理行為による無効を主張したところ、第三者のX妻Aの行為を民法110条の権限外の行為の表見代理であるため、代理行為は、有効であると主張した事案になります。

Ⅱ.表見代理について

権限外の行為の表見代理とは、

民法110条 代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき、第三者との間でした行為について、その責任を負う

つまり、外見的に代理権があると信じさせる「特定の事情」がある場合、通常の代理行為と同様の効果を認め有効とし、「本人」は、その効果帰属を拒むことができない制度になります。

今回の事案に関して言いますと、妻が夫に内緒で、夫の代理人を名乗って勝手に不動産を売却してしまった。

夫は、勝手に妻が売ったのだから無効を主張し、取引の相手方は、夫婦間の法律行為なんだから、取引は有効だと言っています。

どちらが優先されるべきでしょうか?

Ⅲ.判旨

最高裁判所の判旨は、下記の通りとなります。

民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、
その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきであるが、

他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する
法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。

しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においてはその代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。

つまり、このような場合に表見代理の成立を認めてしまうと、夫婦の財産的基礎を害することとなってしまう。従って、相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由のあるときを除き、110条の表見代理は成立しないこととなります。

通常の夫婦であれば、夫名義の不動産を妻が代理で売却してしまう行為は、日常家事の範囲内とはいいがたいですよね!

 

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