働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

建設業や運送業運転者の人手不足が叫ばれ、建設業では、週休二日制でないなどのイメージが付きまとっていることが原因かと思われ、ますます若年者層の就労忌避に拍車をかけていると言われています。

そこで2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、他の業種と同様に時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。

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