在留資格認定証明書交付申請

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5月に取次申請の登録が終わり、初の取次依頼がきました。
今回は、中華料理の調理師を中国から招聘するための在留資格認定証明書交付申請の取次となります。

中華料理の調理師の在留資格は、「技能」となり「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」となります。


Ⅰ.「技能」中華料理の料理人の在留資格

中華料理の料理人というからには日本でいうラーメン店程度の中華料理では認められず、かつ十年以上の実務経験を要します。

実務経験の10年以上の経験はかなりシビアで、在職していた機関の在職証明等が必要で当局も本邦の機関に問い合わせ実際に実務経験を積んでいるのかの確認をいたします。

また中国の場合、日本の戸籍に当たる「戸口簿」及び「職業資格証明書」の提出が必要となります。

職業資格証明書」は中国が国として職業を87種類に分類していて中華料理師には「中式烹調師」か「中式面点師」と表示され

職業資格には5段階の等級があります

1.初級 国家職業資格5級 見習いコースを完了した者

2.中級 国家資格4級 初級証書を取得し5年以上の仕事経験を持ち、または労働行政部門の規定に準する中級技能を狙う技術専門学校及びその他の学校の卒業生

3.高級 国家資格3級 中級証書を取得し5年以上経過し、関連職業において10年の職務経験を持ち、または正規の高級技能訓練コースを修了しているもの

4.技師 国家職業資格2級 中級証書を取得し、豊富な生産・実践経験を積み操作技能などに特徴があり、関連職業において重要な技術難問を解決でき、中級技術者を教える能力を備える者

5.高級技師 国家職業資格1級 3年の技師経験があり、完璧な技術を備え、本職魚の高度難問を解決でき、技術革新及び故障防止などにおいて顕著な貢献があり高度技術者を育てる能力を持ち、リーダーシップが発揮できるもの。

となります。在留資格の認定は法務大臣の裁量によるところが大きいですので

子細なことで不許可となることが多い事となります。

Ⅱ.疎明書類について

その他申請人の要件以外に受け入れ機関の安定性継続性規模法令順守等も問われますのでその疎明書類も取りそろえることとなります。

私共がお手伝いできることとしては、いかに審査官の疑問をクリアーにするかの疎明書類を取り揃えることになりますので今回準備する書類は法定の書類に加えて

現地機関の写真」「受け入れ機関の写真」「営業許可証写し」「店舗の賃貸借契約書の写し」「採用理由書」「店舗の図面」「インターネットHP写し

従業員名簿」などを取り揃えて臨むことになります。

今週20日の申請を目指し細部の詰めに打ち合わせをさらに要します。

初の取次を何とか成功させたいものです。

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