商品の販売に当たり景品や広告などを規制する法律に「不当景品類及び不当表示防止法」略して(景表法)という法律がございます。
景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限および禁止を定めることによって一般消費者の利益を保護することを目的としています。
この法律は、不当に高い景品を用意することによりそれに惑わされ消費者が合理的な選択ができなかったり、あるいはいい加減な広告でその判断を誤らせたりということの防止が目的となる法律です。それに加えて、もって業者の公正競争の実現を図る意図であるともいえます。
この法律は、広告などに適用すべき法律ではありますが、その趣旨は通常の営業行為にも当てはめるべきであると考えます。
営業をすることは勿論大切なことではありますが、営業上、言葉巧みにお客さんの自主的な選択や合理的な選択を阻害する行為、あるいは誤認させる言い回し等はその行為自体が違法性を帯びているものと言わざるを得ません。
つまり消費者にとって自身の自主性で判断をし、合理的客観的な判断で何を買うか買わないか、どこから買うか買わないかは公正競争にのっとって説明をする限り問題はないですが、あたかも自主性を阻害するような説明は違法となります。
例えば車を買いたいと考え、車種はホンダのフィットです。本来このフィットをどこで買おうとそれは消費者の勝手です。にも拘わらず販売者側が、この代理店のみでしか販売はいたしません。A代理店以外は販売できないことになっていますので購入してください。みたいな説明は違法です。うちで購入いただくとこれだけのメリットがありますのでと購入を勧めますということであれば良いかと思いますが、上記のような説明はアウトです。
この法律によれば内閣総理大臣の措置命令(行為の差止、再発防止のための必要措置)をうけ、その措置命令に違反した際は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金を受けることとなります。
そこを理解せずに業を営んでいるとしたらいずれ社会から制裁を受けることとなるでしょうし、場合により行政処分が下ることとなるでしょう。







