死後事務委任契約

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昨今の日本の状況は、少子高齢化です。かつ、一生独身という人も少なからず、相続人がいない。あるいは疎遠である、など自分が死んだ後のことが不安な方々は多いと思います。

通常、遺言でできることはご自身の財産の処分についてのみで、実際死んだ後は、葬儀やら埋葬やら公的手続、インターネット・SNSの廃止・解約、病院の支払い、ペットのこと、家財の処分等多岐にわたるにもかかわらず誰もあてにはならない。通常は相続人がその仕事をすることとなりますが、身寄りがなければ誰にも頼ることは出来ません。


かく言う私自身も妻よりは早く死ぬつもりですが、万一妻に先立たれた際は、死後の事務をお願いする人がいないと思います。

死後の事務について親族ではなく第三者にお願いすることができる死後事務委任契約という仕組みがあるのはご存知でしょうか?

生前に第三者に死後の際の諸事務を委任契約しておくことができます。我々国家資格を取得した司法書士や行政書士がそのお力になることができます。

公正証書にしたためることにより、その事務の内容を事細かく定めておき、死亡とともに事務を遂行することとなります。

もちろん諸手続きには費用がかかりますので生前、預託金という形である程度のお金を預託し、そこから支弁していくということになります。

これからの時代はますます需要が多くなるかと思いますが、市川市近辺の方でそのようなお悩みを抱えている方は、ご相談ください。

費用がない方も生命保険にて準備するという選択肢もありです。

ご相談は、下記まで
http://www.j-takagi-office.com/

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