民法改正(相続法)について その2

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前回紹介した相続法の改正につき残りの2つにつき説明をしたいと思います。どちらも実は、7月11日をもって既に施行されています。

  1. 遺留分制度の見直し
  2. 特別の寄与の制度の創設

遺留分につきましては、会社などを経営する被相続人が長男である事業を承継した長男に多く財産を承継させ、不平等な相続配分となった、長女等が侵害された相続分を遺留分減殺した際の改定になります。


従来は、土地などの分割しにくい財産が長男に相続され長女が遺留分減殺をすると土地の持分が共有状態になってしまい、事業を継承している長男がこの土地を処分しようにも共有なので長女の合意等がなければ何もすることができなくなり事業承継の支障となっておりました。

そこを解消するために、遺留分を侵害された長女は、侵害額に相当する分を長男に対し金銭にて請求することができるようになります。

ただし、長男が直ちに金銭を準備することができない場合、裁判所は支払い期限の猶予を求めることができます。

もって共有関係が当然に生じることを回避し、スムーズな事業承継に寄与することとなります。

2の特別の寄与の制度は、従来は相続人にしか特別寄与は認められていませんでしたが、長男の嫁など被相続人の療養看護を行ってきたなど実の娘よりも被相続人に尽くしてきたのにも関わらず一切相続財産を取得することができない状態でした。

改正後は、この場合の長男の嫁は貢献をしていない実の娘・息子(義理の兄弟)に対し金銭の請求をすることができるようになります。

その他2020年には様々な民法改正が施行されることとなり、ルールが変わりますので注意を要することとなります。

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