2018年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しております。
これは、高齢化という社会経済の変化による残された配偶者への生活配慮と遺言制度活用による争いの未然防止の観点からの改正となっています。
目次
相続法の改正(7項目)
具体的には7つの改正があり、今年の1月から来年の7月にかけ順次施行されることとなります。改正点を列挙すると
①配偶者居住権の創設 2020年4月1日より
②婚姻期間20年以上夫婦間における居住不動産贈与の優遇措置
2019年7月1日より
③預貯金の払い戻し制度の創設 2019年7月1日より
④自筆証書遺言の要式緩和 2019年1月13日より
⑤法務局による自筆証書遺言の保管制度創設 2020年7月10日より
⑥遺留分制度の見直し 2019年7月1日より
⑦特別の寄与の制度創設 2019年7月1日より
となります。特に②、③、⑥、⑦がこの7月からの改正となっておりますので注意が必要です。
では今までとどう変わるの?という点を説明いたしますと
①今までであれば不動産という一番高価な財産を取得した配偶者は、その他の現預金の取り分が減ることとなり、家には住めるけど生活費が苦しくなるという事態が発生するケースがありました。そこで配偶者居住権という無償で終身居住できるという新しい権利を創出することにより、居住権と現預金をバランスよく相続でき生活ができるようになるということです。
②も居住用不動産の配偶者への遺贈・贈与は遺産の先渡しとみなさないことで配偶者の取り分が多く確保される制度です。
③は、通常被相続人が死亡するとその預金口座も遺産分割は凍結され故人のお金をおろすことができなくなります。遺産分割協議がまとまり次第、凍結が解除されることとなります。これを一部緩和し、一定額まではおろすことができるようにしたものです。
結果として葬儀代や死後整理資金に充当することが可能となります。
④、⑤は遺言は要式に沿っていないと無効となりますが、一部緩和したものとなります。
⑥、⑦につきましては、次回説明したいと思います。
以上お読みいただきありがとうございます。









