公訴時効という言葉をご存知でしょうか?
よく刑事ドラマなどで時効間際の犯人を追い詰めるといったものが描かれていますが、犯罪を犯してからある一定の年数を重ねると時効が完成し、もはや犯人を起訴することができなくなるというものです。
民事におきましても、時効制度があり消滅時効と取得時効の2種類があります。
ある一定期間権利を行使しないことにより時効が確定し、権利が消滅したり、権利を得たりというものになります。
今回は、消滅時効について書きたいと思います。
代表的な例で言いますと、お金を貸した人「債権者」とお金を借りた人「債務者」の間で、契約成立あるいは、期限到来からある一定の期間が経過することにより、借金がチャラになるといったことになります。
上記のような契約を法律上は、「金銭消費貸借契約」といいます。
消滅時効制度の趣旨といたしましては、下記のような理由からといわれています。
- ある程度長期間継続した事実状態の尊重
- 権利の上に眠っている者は、法の保護に値しないこと
- 古い過去の事実の立証は困難であること
例にあげた「金銭消費貸借契約」におきましては、起算点から10年を経過することで消滅時効にかかります。
また、「債権者」がプロの金融機関などの場合は、「商事債権」として起算点から5年の経過で消滅時効となります。
消滅時効は、期間の経過とともに当然・自動的に成立するわけではなく、「債務者」の側から「援用」をしなければ成立いたしません。
具体的には、「債権者」に対し、「時効が成立いたしましたので、時効を援用いたします。」といった旨を通知しなければなりません。実務的には「配達証明付き内容証明郵便などで時効援用の旨を記載した書面を送付することです。
逆の立場として、「債権者」にも防御の手段が準備されています。「時効の中断」という制度で、ある一定の要件により、時効が延長になったり、振出しに戻ったりする制度になります。
時効中断の要件といたしましては、
- 裁判上の請求
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 債務の承認
となります。上記要件に当てはまると、9年11か月進行していた時効も振出しに戻り、そこからまた0から時効が進行することとなります。
また、裁判外の請求「具体的には、内容証明郵便での催告等」の場合は、時効の進行を6か月間止めることができます。しかし、6か月以内に裁判上の請求をしないと、時効が完成してしまいます。
注意を要することといたしましては、例えば、サラ金業者など「債権者」からの取り立てに対し
「全額は払えないけど1万円だけ払います」だとか、
「返済まで2週間待ってくれ」だとか
「10万円減額してほしい」などを言ってしまった場合、
借金を返す意思表示「債務の承認」をしてしまったことになり、時効が中断してしまうことになります。
時効期間の違いにつきましても注意が必要です。
- 債権又は所有権以外の財産権は20年間となります。
- 交通事故などの不法行為の損害賠償請求権は、損害・加害者を知ったときから3年間、事故時から20年間となります。
- 労働賃金請求権は、2年間となります。(未払賃金等)
- 生命保険・損害保険の保険金請求権は、事故の時から3年間となります。
また、来年の4月以降は、「民法」の改正があり、時効につきましてもほとんどの債権で5年間となります。
以上、消滅時効につきましてでした。






