道路占用許可・使用許可申請2

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先日、ご依頼をいただいた道路占用許可と使用許可について、お客様の寸法割り出し等で時間がかかりましたが、週末に突貫で、cadを駆使して、平面図、正面図、断面図、作業帯図等を作成し、申請をいたしました。

備忘録のために記したいと思います。

今回は、東京都の環状七号線の使用・占用許可になり、占用許可に関しては、環状七号線は、都道318号線になりますので、東京都の都道事務所への申請になります。道路使用許可に関しては、管轄の警察署への申請となります。

今回気付いたことは、両者が互いに絡み、占用許可については、所轄の警察署の意見を記入してもらわないと占用許可の処理が進まないという事。

また、警察の方でも占用許可の許可が下りたらその写しを提出しなければならず、両方の役所に複数回伺わなければならないという事がわかりました。

実際には、工期が非常にタイトで、許可が下りるまでにギリギリの日程で、作業日の朝に許可がおり、肝を冷やす結果となりました。

作業日の前々日になっても、都道事務所から連絡が来ないため、電話にて確認すると当日の午後にならないと許可証を渡せませんとの事でした。

何とか前日にならないか交渉するも不可との事で、結局当日の時間が午後予定から若干早まり、午前中に許可証をいただくことができました。

 

今後はこうならないように時間的な余裕をもって取り組みたいと思います。

占用出幅の許可基準

今回は、工事用の仮設足場の道路占用許可でしたが、備忘録のため許可基準について都道事務所からいただいたファイルを

添付したいと思います。

占用出幅の許可基準

占用料については、月単位での使用料となり、例えば45日間の占用であっても、2か月分としてカウントされます。

 

道路占用許可の流れ

手続の流れについてもいただいたファイルを添付いたします。

許可申請の流れpdf

 

以上、建設業許可などとはまた違った大変さがあったという感想になります。

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