相続におきましては、不動産、預貯金、有価証券などプラス財産もあれば、借金などのマイナス財産もございます

プラス財産は、遺産分割協議の対象となりますが、マイナス財産につきましては、分割協議対象とはならず、相続開始のときから相続人に当然に法定相続分に応じて分割となります

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