精神上の障害で事理を弁識する能力に欠ける状況になった場合は、本人配偶者4親等以内の親族検察官の請求により、後見開始の審判をすることができ、審判が開始されると、成年被後見人となり法律行為の能力を失うこととなり制限行為能力者となります。

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