2018年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しております。
これは、高齢化という社会経済の変化による残された配偶者への生活配慮と遺言制度活用による争いの未然防止の観点からの改正となっています。
2018年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しております。
これは、高齢化という社会経済の変化による残された配偶者への生活配慮と遺言制度活用による争いの未然防止の観点からの改正となっています。