前回紹介した相続法の改正につき残りの2つにつき説明をしたいと思います。どちらも実は、7月11日をもって既に施行されています。

  1. 遺留分制度の見直し
  2. 特別の寄与の制度の創設

遺留分につきましては、会社などを経営する被相続人が長男である事業を承継した長男に多く財産を承継させ、不平等な相続配分となった、長女等が侵害された相続分を遺留分減殺した際の改定になります。


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