昨日の投稿では、従来、相続させる旨の遺言があれば、法定相続分を超える権利を承継する相続人(受益相続人)は、登記を急がずとも自らの権利を守れたが、改正後は、他の相続人が相続登記をした上で、自らの持分を第三者に移転登記をするともはや第三者には対抗できないこととなったこと

また、仮に他の相続人が何もしなくても、その債権者が相続持分を差押え・仮差押えをすれば、これにはもはや対抗できない

という重要な改正に触れました。

債権者による代位登記と特定財産承継遺言の対抗 相続関連法改正


それとは別に遺留分を侵害された場合の法的性質の変化も発生しております。

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