私法上において契約の自由は、基本原則として確立された法理で異議なく世間で認められていますが、民法に明文の規定はござません
そこで基本原則が明文化されることとなります
私法上において契約の自由は、基本原則として確立された法理で異議なく世間で認められていますが、民法に明文の規定はござません
そこで基本原則が明文化されることとなります
桜の季節に生まれお酒をこよなく愛する桜酔書士こと千葉県の市川市にある行政書士髙木二郎事務所の代表髙木と申します。1971年4月生まれ
大学卒業後、建設資材系の商社に6年勤めた後、某外資系損害保険会社勤務の後、損害保険・生命保険代理店に勤務すること15年
行政書士になることを思い立ち独学で挑戦し、3回目の試験で300点中220点にて合格。
開業後、FP技能士3級、宅地建物取引士資格取得
メイン業務は、建設業許可申請をはじめとする許認可申請と相続関連ですが、長年損害保険の事故に関わってきたため「不法行為法」についても精通しています。
家族は妻との二人暮らし
父親の死と義理の母の死を経験し、残された人生の時間の大切さを痛感しています。一ミリでも昨日の自分より成長していたいということ。大切な人を喪失した後の喪失感の中での相続手続きは困難を伴います。そんな人に寄り添い手助けになればと思っています。
お役に立てることがございましたらご相談いただければ幸いです。
